外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動
1号イロ:法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)2号イロ:法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)3号イロ:法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)
幣事務所が取次をさせて頂くに際して、お答え頂くものです。