就労資格証明書交付申請
就労資格証明書交付申請とは
既に日本に在留している外国人を新たに雇用する際、雇用者はその外国人が就労することのできる在留資格を保持しているかは、その外国人の提示する在留カードを見て判断します。
しかし、在留カードには在留資格の名称、就労できるか否かが記載されている程度で、その在留資格でどのような活動を行うことができるかは具体的に記載されていません。
採用面接活動において、外国人が行うことのできる活動が具体的にわかる文書があれば、雇用者と外国人双方にとって便利です。
この文書が就労資格証明書です。申請に基づき法務大臣による証明書として交付されます。
証明書の法的効果
就労資格証明書はあくまで雇用者と外国人双方の利便性向上のために用意されているもので、法的効果はありません。就労することのできる在留資格を保持していることの証明は、あくまで在留カードによることになります。
また、雇用者が外国人を採用するにあたって、この証明書を提示しないことにより、不採用とすること等は法律で禁じられています。
転職前・転職後のどちらを証明してもらうか
在留期間中の転職が無い場合、証明書は申請当日に発行されます。これから採用しようとする雇用者から見て、自社の業務内容も、その在留資格が予定している活動に含まれるか否かを速やかに判断することができます。
一方、転職後の活動についても、変わらずその在留資格のもと適法に働くことができるものであることを証明してもらえば、安心して雇用関係を継続することができます。ただ、転職があった場合は、申請から交付まで、1~3か月かかります。
真の意義
実は、就労資格証明書交付申請という手続が持っている真の意義は、転職があった際、入管庁に速やかに状況を連携しておき、来るべき在留期間更新許可申請での審査を事実上進めてもらうことにあります。在留期間中に転職があった場合、次回の在留期間更新許可申請時は、在留資格変更許可申請と同程度の"より厳格な"審査が行われます。このことを想定した、"事前審査申請"という意味合いを持つというわけです。このためには、転職後の活動を証明してもらう必要があるのです。
申請の結果、不交付となった場合、在留期間更新許可申請のタイミングに向けて、対策をたてることができるのも大きなメリットとなります。(ですので、在留期限が迫っている場合には、この目的で就労資格証明書交付申請を行う意味はありません。)
申請から交付まで(従来の手続)
以下に、就労資格証明書交付申請の手続きを説明します。
就労資格証明書交付申請
申請人(外国人本人)は、申請書、及び必要書類を揃えて、申請人の居住地を管轄する、出入国在留管理庁の地方官署に提出します。
②審査
出入国在留管理庁の入国審査官は、提出された申請人について、就労資格証明書を交付してよいかどうかを、提出された申請書及び添付書類から審査します。
転職が無い場合の審査は当日、転職がある場合は通常1~3か月かかります。
転職がある場合の審査は、在留資格変更許可申請同程度に厳格です。
③交付/不交付の通知
審査の結果として、通知書(はがき)が申請人の住所へ郵送されます。
④手数料納付と証明書受領
通知書、及び通知書に記載された書類等(在留カード等)を提示して就労資格証明書を受領、手続は完了します。
この際、手数料1200円を収入印紙で納付します。
オンライン申請
令和元年4月より在留申請オンラインシステムが入管庁よりリリースされ、オンラインでの申請が可能になりました。(もちろん、これまでどおり紙による申請は可能です。)従来の手続からの変更点とメリットは以下の通りです。
就労資格証明書交付申請
紙の申請書への記入にかわり、在留申請オンラインシステムへの入力による申請が可能となりました。出入国在留管理庁の地方官署に出向く必要が無くなり、移動及び順番待ちに要するコストが解消されることが最大のメリットになります。
③交付/不交付の通知
交付、不交付の通知は、電子メールで申請人に送信されます。
④手数料納付と申請書受領
③のメールに記載された内容に従って、所定の手数料分の収入印紙を添付した手数料納付書、切手を貼付した返信用封筒、及び在留カードのコピーを入管庁に郵送すると就労資格証明書が返送されてきます。
当事務所のサービス
にしやま行政書士事務所は、外国人の方に代わって、出入国在留管理庁への申請をオンラインで行います。
令和4年7月に出入国在留管理庁よりリリースされた在留申請オンラインAPIを活用した独自システムにより申請を行うため、在留申請オンラインシステムへの入力(ブラウザ経由)ではなく、エクセルベースの申請テンプレートに入力頂いたものを、電子データとして送信する形になります。