在留期間更新許可申請
在留期間とは
在留資格が有効とされる期間のことで、在留資格認定証明書及び在留カードに記載されます。在留資格毎に定められ、例えば「技術・人文国際・国際業務」の在留期間は、5年、3年、1年または3か月とされており、このうちの何れかが与えられます。
空港等にて上陸審査の結果、在留資格を付与された場合、その日から起算して在留資格認定証明書に記載された在留期間をが満了する日が在留期限となります。
在留期間更新許可申請、又は在留資格変更許可申請が許可された場合は、現在の在留期限(在留カードに記載)の翌日から起算して付与された在留期間が満了する日が在留期限となります。
在留期限を超えると不法残留となってしまいますので、引き続き日本に在留を望む場合は、必ず在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請の何れかを行う必要があります。
申請期間
在留カードに記載された在留期限の日付までに、在留期間更新許可申請を行う必要があります。在留期限の概ね3か月前から申請が可能です。
なお、申請中に在留期限が過ぎてしまった場合でも、許可・不許可の通知がでるまでは不法残留となりません。これを特例期間と呼びます。但し許可・不許可の通知が出ないまま2か月を超えると不法残留となるので注意が必要です。
申請から許可まで(従来の手続)
以下に、在留期間更新許可申請の手続きを説明します。
①在留期間更新許可申請
申請人(外国人本人)は、申請書、顔写真及び必要書類を揃えて、申請人の居住地を管轄する、出入国在留管理庁の地方官署に提出します。
②審査
出入国在留管理庁の入国審査官は、提出された申請人について、日本における在留期間の更新を許可してよいかどうかを、提出された申請書及び添付書類から審査します。
審査には通常2週間から1か月かかります。
審査の観点については次項目を参照してください。
③許可/不許可の通知
審査の結果として、通知書(はがき)が申請人の住所へ郵送されます。
④手数料納付と在留カード受領
通知書、及び通知書に記載された書類等(写真、在留カード等)を提出/提示して新しい在留カードを受領、手続は完了します。
この際、手数料4000円を収入印紙で納付します。
審査の観点
入国審査官が在留更新許可申請について許可するか否かは在留状況から判断します。具体的には、それまで在留資格に応じた活動を行っていたか、刑事処分を受けたりしていないか、独立して生計を営んでいるか、納税義務を履行しているか、入管法に定めた届出義務を履行しているか等をチェックします。
オンライン申請
令和元年4月より在留申請オンラインシステムが入管庁よりリリースされ、オンラインでの申請が可能になりました。(もちろん、これまでどおり紙による申請は可能です。)従来の手続からの変更点とメリットは以下の通りです。
①在留期間更新許可申請
紙の申請書への記入にかわり、在留申請オンラインシステムへの入力による申請が可能となりました。出入国在留管理庁の地方官署に出向く必要が無くなり、移動及び順番待ちに要するコストが解消されることが最大のメリットになります。
③許可/不許可の通知
許可、不許可の通知は、電子メールで申請人に送信されます。
④手数料納付と在留カード受領
③のメールに記載された内容に従って、所定の手数料分の収入印紙を添付した手数料納付書、切手を貼付した返信用封筒、及び在留カードを入管庁に郵送すると新しい在留カードが返送されてきます。
当事務所のサービス
にしやま行政書士事務所は、外国人の方に代わって、出入国在留管理庁への申請をオンラインで行います。
令和4年7月に出入国在留管理庁よりリリースされた在留申請オンラインAPIを活用した独自システムにより申請を行うため、在留申請オンラインシステムへの入力(ブラウザ経由)ではなく、エクセルベースの申請テンプレートに入力頂いたものを、電子データとして送信する形になります。