在留期間更新許可申請
在留資格:介護

介護 介護
出入国在留管理庁による説明

本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動。
該当例としては、介護福祉士。
※ 令和2年4月1日に在留資格「介護」の上陸基準省令が改正され、介護福祉士の資格を取得したルートにかかわらず、在留資格「介護」が認められることとなりました。

在留期間

5年、3年、1年又は3月

立証書類
  • P0001:写真1葉 参考 (申請人用意)
    • jpgフォーマット(上限サイズ:50Kb)で提出してください。
    • 申請人の年齢が16歳未満である場合 は不要です。
  • P0019:住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通(1年間の総所得及び納税状況(納税事実の有無)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方で可) (申請人用意)
    • P0004:労働者に交付される労働条件を明示する文書1通 (申請人用意)
      • 日本人が従事する場合に受ける報酬額と同等額以上の報酬を受けること(上陸許可基準)を証する文書として提出してください。
      • 転職後初回の在留期間更新許可の場合 に必要となります。
    • P0054:勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書1通 (所属機関用意)
      • 在留資格に該当することを証する資料として提出してください。当書類か、P0055 の何れかを提出してください。
      • 転職後初回の在留期間更新許可の場合 に必要となります。
    • P0055:その他の勤務先等の作成した P0054 に準ずる文書1通 (所属機関用意)
      • 在留資格に該当することを証する資料として提出してください。当書類か、P0054 の何れかを提出してください。
      • 転職後初回の在留期間更新許可の場合 に必要となります。
    質問

    幣事務所が取次をさせて頂くに際して、お答え頂くものです。

    • 現に有する在留資格に応じた活動を行っていましたか?例えば、「技能実習」で失踪したり,「留学」で除籍・退学後も在留を継続していたり、許可を得ず資格外活動をしていた等といったことは何れも無いですか?
    • 我が国の法律に違反したことによる逮捕歴や刑事処分を受けたことは一度も無いですか?或いはそのような行為を行ったことは一度もないですか?(スピード違反(道路交通法違反)等軽微なものも含む。)
    • 国民健康保険或いは社会保険に加入していますか?(注)保険証を提示できないことで在留資格の変更又は在留期間の更新を不許可とされることはありません。
    • 日常生活において公共の負担となっておらず、申請人が有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれますか?(世帯単位)
    • 労働関係法規違反により労働基準監督機関から勧告を受けたことは一度も無いですか?
    • 所得税、住民税等の納税義務は履行していますか?
    • 入管法に定める届出等の義務を履行していますか?(在留カードの記載事項に関する届出、所属機関等に関する届出等)