医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動。該当例としては、医師、歯科医師、看護師など。
5年、3年、1年又は3月
幣事務所が取次をさせて頂くに際して、お答え頂くものです。