本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(入管法別表第一の一の表の教授の項に掲げる活動を除く。)該当例としては、政府関係機関や私企業等の研究者。
5年、3年、1年又は3月
幣事務所が取次をさせて頂くに際して、お答え頂くものです。