在留期間更新許可申請
在留資格:研究

研究 研究
出入国在留管理庁による説明

本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(入管法別表第一の一の表の教授の項に掲げる活動を除く。)
該当例としては、政府関係機関や私企業等の研究者。

在留期間

5年、3年、1年又は3月

最近の在留審査処理期間
立証書類
  • P0001:写真1葉 参考 (申請人用意)
    • jpgフォーマット(上限サイズ:50Kb)で提出してください。
    • 申請人の年齢が16歳未満である場合 は不要です。
  • P0020:四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し) (所属機関用意)
    • 当書類か、P0021,P0022,P0023 の何れかを提出してください。
    • 所属機関がカテゴリー1に該当する場合 に必要となります。
  • P0021:主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し) (所属機関用意)
    • 当書類か、P0020,P0022,P0023 の何れかを提出してください。
    • 所属機関がカテゴリー1に該当する場合 に必要となります。
  • P0022:高度専門職基準省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例:補助金交付決定通知書の写し) 参考 (所属機関用意)
    • 当書類か、P0020,P0021,P0023 の何れかを提出してください。
    • 所属機関がカテゴリー1に該当する場合 に必要となります。
  • P0023:"一定の条件を満たす企業等" であることを証明する文書(例:認定証等の写し) 参考 (所属機関用意)
    • 当書類か、P0020,P0021,P0022 の何れかを提出してください。
    • 所属機関がカテゴリー1に該当する場合 に必要となります。
  • P0024:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(税務署の受付印のあるものの写し) (所属機関用意)
    • 所属機関がカテゴリー2に該当する場合は、当書類か、P0025 の何れかを提出してください。
    • 所属機関がカテゴリー2、3に該当する場合 に必要となります。
  • P0025:在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等) (所属機関用意)
    • 当書類か、P0024 の何れかを提出してください。
    • 所属機関がカテゴリー2に該当する場合 に必要となります。
  • P0003:申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等)1通 (所属機関用意)
    • 申請人が被派遣者の場合に提出してください。
  • P0019:住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通(1年間の総所得及び納税状況(納税事実の有無)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方で可) (申請人用意)
    • 納税義務を履行していることを証明する資料として提出してください。
    • 所属機関がカテゴリー1,2に属する場合 は不要です。
  • P0004:労働者に交付される労働条件を明示する文書1通 (所属機関用意)
    • 雇用契約を締結する場合に提出してください。
    • 所属機関がカテゴリー1,2に属する場合 は不要です。
    • 転職後初回の在留期間更新許可の場合 に必要となります。
  • P0005:役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し1通 (所属機関用意)
    • 日本法人である会社の役員に就任する場合に提出してください。
    • 所属機関がカテゴリー1,2に属する場合 は不要です。
    • 転職後初回の在留期間更新許可の場合 に必要となります。
  • P0006:地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書1通 (所属機関用意)
    • 外国法人の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合に提出してください。
    • 所属機関がカテゴリー1,2に属する場合 は不要です。
    • 転職後初回の在留期間更新許可の場合 に必要となります。
  • P0011:登記事項証明書1通 (所属機関用意)
    • 事業内容を明らかにする資料として提出してください。(カテゴリー3の場合は、転勤して研究を行う業務に従事する場合に限り提出してください。)
    • 所属機関がカテゴリー1,2に属する場合 は不要です。
    • 転職後初回の在留期間更新許可の場合 に必要となります。
  • P0012:勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書1通 (所属機関用意)
    • 事業内容を明らかにする資料として、当書類か、P0013 の何れかを提出してください。(カテゴリー3の場合は、転勤して研究を行う業務に従事する場合に限り提出してください。)
    • 所属機関がカテゴリー1,2に属する場合 は不要です。
    • 転職後初回の在留期間更新許可の場合 に必要となります。
  • P0013:その他の勤務先等の作成した P0012 に準ずる文書1通 (所属機関用意)
    • 事業内容を明らかにする資料として、当書類か、P0012 の何れかを提出してください。(カテゴリー3の場合は、転勤して研究を行う業務に従事する場合に限り提出してください。)
    • 所属機関がカテゴリー1,2に属する場合 は不要です。
    • 転職後初回の在留期間更新許可の場合 に必要となります。
  • P0014:直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書1通 (所属機関用意)
    • 事業内容を明らかにする資料として提出してください。(カテゴリー3の場合は、転勤して研究を行う業務に従事する場合に限り提出してください。)
    • 所属機関がカテゴリー1,2に属する場合 は不要です。
    • 転職後初回の在留期間更新許可の場合 に必要となります。
  • P0015:外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料1通 (所属機関用意)
    • 外国法人の免除を受けている機関の場合は提出してください。
    • 所属機関がカテゴリー1,2,3に属する場合 は不要です。
    • 転職後初回の在留期間更新許可の場合 に必要となります。
  • P0016:給与支払事業所等の開設届出書の写し1通 (所属機関用意)
    • 外国法人の免除を受けていない機関の場合は提出してください。
    • 所属機関がカテゴリー1,2,3に属する場合 は不要です。
    • 転職後初回の在留期間更新許可の場合 に必要となります。
  • P0017:直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)1通 (所属機関用意)
    • 外国法人の免除を受けていない機関の場合、当書類か、P0018 の何れかを提出してください。
    • 所属機関がカテゴリー1,2,3に属する場合 は不要です。
    • 転職後初回の在留期間更新許可の場合 に必要となります。
  • P0018:源泉所得後の納期の特例制度の適用を受けている場合は、その旨を明らかにする資料1通 (所属機関用意)
    • 外国法人の免除を受けていない機関の場合、当書類か、P0017 の何れかを提出してください。
    • 所属機関がカテゴリー1,2,3に属する場合 は不要です。
    • 転職後初回の在留期間更新許可の場合 に必要となります。
質問

幣事務所が取次をさせて頂くに際して、お答え頂くものです。

  • 現に有する在留資格に応じた活動を行っていましたか?例えば、「技能実習」で失踪したり,「留学」で除籍・退学後も在留を継続していたり、許可を得ず資格外活動をしていた等といったことは何れも無いですか?
  • 我が国の法律に違反したことによる逮捕歴や刑事処分を受けたことは一度も無いですか?或いはそのような行為を行ったことは一度もないですか?(スピード違反(道路交通法違反)等軽微なものも含む。)
  • 国民健康保険或いは社会保険に加入していますか?(注)保険証を提示できないことで在留資格の変更又は在留期間の更新を不許可とされることはありません。
  • 日常生活において公共の負担となっておらず、申請人が有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれますか?(世帯単位)
  • 労働関係法規違反により労働基準監督機関から勧告を受けたことは一度も無いですか?
  • 所得税、住民税等の納税義務は履行していますか?
  • 入管法に定める届出等の義務を履行していますか?(在留カードの記載事項に関する届出、所属機関等に関する届出等)