本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(二の表の技能実習1号、この表の留学の項に掲げる活動を除く。)該当例としては、研修生。
1年、6月又は3月
幣事務所が取次をさせて頂くに際して、お答え頂くものです。