日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(在留資格「外交」に係るものを除く。)
5年、3年、1年、3月、30日又は15日
幣事務所が取次をさせて頂くに際して、お答え頂くものです。