在留期間更新許可申請
在留資格:特定技能

特定技能 特定技能
出入国在留管理庁による説明

法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める
-相当程度の知識又は経験を必要とする(1号)
-熟練した技能を要する(2号)
業務に従事する活動

在留期間

特定技能1号
1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
特定技能2号
3年、1年、6か月ごとの更新、上限なし

最近の在留審査処理期間
立証書類
  • P0001:写真1葉 参考 (申請人用意)
    • jpgフォーマット(上限サイズ:50Kb)で提出してください。
    • 申請人の年齢が16歳未満である場合 は不要です。
  • 特定技能1号2号共通
  • P0467:「更新」1号 第1表(申請人の提出書類一覧表)(表紙を含む) 参考 (申請人用意)
    • 同一の受入れ機関に受け入れられる場合に限ります。
    • 特定技能1号の場合 に必要となります。
  • P0481:「更新」2号 第1表(申請人の提出書類一覧表)(表紙を含む) 参考 (申請人用意)
    • 同一の受入れ機関に受け入れられる場合に限ります。
    • 特定技能2号の場合 に必要となります。
  • P0286:特定技能外国人の報酬に関する説明書(注)賃金規定に基づき報酬を決定した場合には賃金規定を添付 参考 (申請人用意)
    • 一定の実績があり適正な受入れが見込まれる機関の場合 は不要です。
  • P0287:特定技能雇用契約書の写し 参考 (申請人用意)
    • 申請人が十分理解できる言語での記載も必要になります。
  • P0288:雇用条件書の写し (注)1年単位の変形労働時間制を採用している場合は次のものも添付
    ・申請人が十分に理解できる言語が併記された年間カレンダーの写し
    ・1年単位の変形労働時間制に関する協定書の写し 参考 (申請人用意)
    • 申請人が十分理解できる言語での記載も必要になります。
  • P0289:賃金の支払 参考 (申請人用意)
    • 申請人が十分理解できる言語での記載も必要になります。
  • P0425:(1)申請人の個人住民税の課税証明書 (注)直近1年分が必要 ※1年間の総所得額、課税額、納税額が記載されているものが必要 (申請人用意)
    • 納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予又は納付受託)の適用を受けている場合に、当該適用を受けていることが納税証明書に記載されていないときは、当該適用に係る通知書の写しの提出が必要になります。
    • 過去の在留諸申請から提出を省略できます。注(2)
  • P0426:(2)申請人の住民税の納税証明書 (注)全ての納期が経過している直近1年度のものが必要。課税証明書と同一年度でない場合もあり発行手続の際に注意 ※1年間の総所得額、課税額、納税額が記載されているものが必要 (申請人用意)
    • 納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予又は納付受託)の適用を受けている場合に、当該適用を受けていることが納税証明書に記載されていないときは、当該適用に係る通知書の写しの提出が必要になります。
    • 過去の在留諸申請から提出を省略できます。注(2)
  • P0427:(3)申請人の給与所得の源泉徴収票の写し (注)(1)で証明されている内容に対応する年度のもの (申請人用意)
    • 納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予又は納付受託)の適用を受けている場合に、当該適用を受けていることが納税証明書に記載されていないときは、当該適用に係る通知書の写しの提出が必要になります。
    • 過去の在留諸申請から提出を省略できます。注(2)
  • P0428:申請人の国民健康保険被保険者証の写し
    (注)保険者番号及び被保険者等記号・番号を申請人側でマスキング(黒塗り)すること。 (申請人用意)
    • 納付や換価の猶予を受けている場合であって、国民健康保険料(税)納付証明書にその旨の記載がない場合には、これらに係る通知書の写しの提出が必要となります。
    • 申請時点で申請人が国民健康保険の被保険者である場合 に必要となります。
    • 過去の在留諸申請から提出を省略できます。注(2)
  • P0429:申請人の国民健康保険料(税)納付証明書
    (注)保険者番号及び被保険者等記号・番号を申請人側でマスキング(黒塗り)すること。
    (注)直近1年分が必要 (申請人用意)
    • 納付や換価の猶予を受けている場合であって、国民健康保険料(税)納付証明書にその旨の記載がない場合には、これらに係る通知書の写しの提出が必要となります。
    • 申請時点で申請人が国民健康保険の被保険者である場合 に必要となります。
    • 過去の在留諸申請から提出を省略できます。注(2)
  • P0430:申請人の国民年金保険料領収証書の写し
    (注1)申請の日の属する月の前々月までの24か月分が必要
    (注2)基礎年金番号を申請人側でマスキング(黒塗り)すること。 (申請人用意)
  • P0431:申請人の被保険者記録照会(納付Ⅱ)(被保険者記録照会回答票を含む。)
    (注)基礎年金番号を申請人側でマスキング(黒塗り)すること。 (申請人用意)
  • P0432:前回申請時に履行すべきであった公的義務に係る書類 (申請人用意)
    • 前回申請時に提出すべきであった納税証明書や納税緩和措置の適用に係る通知書の写しなどを提出してください。
  • P0433:公的義務履行に関する誓約書 参考 (申請人用意)
    • 納税関係、国民健康保険関係、国民年金関係のいずれかに滞納がある場合 に必要となります。
  • P0020:四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し) (所属機関用意)
    • 当書類か、P0022,P0023,P0024 の何れかを提出してください。
  • P0022:高度専門職基準省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例:補助金交付決定通知書の写し) 参考 (所属機関用意)
    • 当書類か、P0020,P0023,P0024 の何れかを提出してください。
  • P0023:"一定の条件を満たす企業等" であることを証明する文書(例:認定証等の写し) 参考 (所属機関用意)
    • 当書類か、P0020,P0022,P0024 の何れかを提出してください。
  • P0024:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(税務署の受付印のあるものの写し) (所属機関用意)
    • 当書類か、P0020,P0022,P0023 の何れかを提出してください。
  • P0297:書類の省略に当たっての誓約書 参考 (所属機関用意)
    • P0298:特定技能所属機関概要書 参考 (所属機関用意)
    • P0299:支援責任者の履歴書(参考様式第1-20号) 参考 (所属機関用意)
    • P0300:支援担当者の履歴書(参考様式第1-22号) 参考 (所属機関用意)
    • P0260:登記事項証明書 (所属機関用意)
    • P0301:業務執行に関与する役員の住民票の写し (注)マイナンバーの記載がなく、本籍地の記載があるものに限る。 (所属機関用意)
    • P0302:特定技能所属機関の役員に関する誓約書 (注)特定技能外国人の受入れに関する業務執行に関与しない役員がいる場合のみ。 参考 (所属機関用意)
    • P0304:労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し及び申告書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し (注)直近2年分が必要 (所属機関用意)
      • 口座振替結果通知ハガキを紛失した場合には、都道府県労働局発行の「労働保険料等口座振替結果のお知らせ」でも可、労働保険の適用事業所でない場合には、労災保険に代わる民間保険の加入を証明する書類の提出が必要となります。
      • 労働保険事務組合に事務委託していない場合 に必要となります。
      • 過去の在留諸申請から提出を省略できます。注(5)
    • P0305:労働保険事務組合が発行した直近2年分の労働保険料等納入通知書の写し及び通知書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し (注)直近2年分が必要 (所属機関用意)
      • 口座振替結果通知ハガキを紛失した場合には、都道府県労働局発行の「労働保険料等口座振替結果のお知らせ」でも可、労働保険の適用事業所でない場合には、労災保険に代わる民間保険の加入を証明する書類の提出が必要となります。
      • 労働保険事務組合に事務委託している場合 に必要となります。
      • 過去の在留諸申請から提出を省略できます。注(5)
    • P0306:社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し (注)申請の日の属する月の前々月までの24か月分が必要 ※納付や換価の猶予を受けている場合に、社会保険料納入状況照会回答票にその旨の記載がないときは、納付の猶予許可通知書又は換価の猶予許可通知書の写しの提出が必要 (所属機関用意)
    • P0307:税務署発行の納税証明書(その3) 
      (注1)税目は「①源泉所得税及び復興特別所得税」「②法人税」「③消費税及び地方消費税」
      (注2)①について、「申告所得税」ではなく「源泉所得税」
      ※納税の猶予又は納付受託の適用を受けている場合は、当該適用がある旨の記載がある納税証明書及び未納がある税目についての納税証明書(その1)の提出が必要 (所属機関用意)
    • P0309:法人住民税の市町村発行の納税証明書 (注)直近2年度分が必要 (所属機関用意)
      • 納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予又は納付受託)の適用を受けている場合に、当該適用を受けていることが納税証明書に記載されていないときは、当該適用に係る通知書の写しの提出が必要になります。
      • 過去の在留諸申請から提出を省略できます。注(5)
    • P0310:公的義務履行に関する説明書 参考 (所属機関用意)
      • 上記書類のうち(注5) で提出不要の適用を受ける場合に提出が必要となります。
    • P0298:特定技能所属機関概要書 参考 (所属機関用意)
    • P0299:支援責任者の履歴書(参考様式第1-20号) 参考 (所属機関用意)
    • P0300:支援担当者の履歴書(参考様式第1-22号) 参考 (所属機関用意)
    • P0311:個人事業主の住民票の写し (注)マイナンバーの記載がなく、本籍地の記載があるものに限る。 (所属機関用意)
    • P0304:労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し及び申告書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し (注)直近2年分が必要 (所属機関用意)
      • 口座振替結果通知ハガキを紛失した場合には、都道府県労働局発行の「労働保険料等口座振替結果のお知らせ」でも可、労働保険の適用事業所でない場合には、労災保険に代わる民間保険の加入を証明する書類の提出が必要となります。
      • 労働保険事務組合に事務委託していない場合 に必要となります。
      • 過去の在留諸申請から提出を省略できます。注(5)
    • P0305:労働保険事務組合が発行した直近2年分の労働保険料等納入通知書の写し及び通知書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し (注)直近2年分が必要 (所属機関用意)
      • 口座振替結果通知ハガキを紛失した場合には、都道府県労働局発行の「労働保険料等口座振替結果のお知らせ」でも可、労働保険の適用事業所でない場合には、労災保険に代わる民間保険の加入を証明する書類の提出が必要となります。
      • 労働保険事務組合に事務委託している場合 に必要となります。
      • 過去の在留諸申請から提出を省略できます。注(5)
    • P0312:社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し
      (注)申請の日の属する月の前々月までの24か月分が必要 (所属機関用意)
      • 納付や換価の猶予を受けている場合に、社会保険料納入状況照会回答票にその旨の記載がないときは、納付の猶予許可通知書又は換価の猶予許可通知書の写しの提出が必要となります。
      • 健康保険・厚生年金保険の適用事業所の場合 に必要となります。
      • 過去の在留諸申請から提出を省略できます。注(5)
    • P0313:個人事業主の国民健康保険被保険者証の写し
      (注)保険者番号及び被保険者等記号・番号を申請人側でマスキング(黒塗り)すること。 (所属機関用意)
    • P0314:個人事業主の国民健康保険料(税)納付証明書
      (注1)初めて受け入れる場合には直近1年分、受入れ中の場合には直近2年分が必要
      (注2)保険者番号及び被保険者等記号・番号を申請人側でマスキング(黒塗り)すること。 (所属機関用意)
      • 納付や換価の猶予を受けている場合であって、国民健康保険料(税)納付証明書にその旨の記載がない場合には、これらに係る通知書の写しの提出が必要となります。
      • 健康保険・厚生年金保険の適用事業所でない場合 に必要となります。
      • 過去の在留諸申請から提出を省略できます。注(5)
    • P0315:個人事業主の国民年金保険料領収証書の写し又は被保険者記録照会(納付Ⅱ)(被保険者記録照会回答票含む。)
      (注1)申請の日の属する月の前々月までの24か月分が必要
      (注2)基礎年金番号を申請人側でマスキング(黒塗り)すること。 (所属機関用意)
    • P0316:個人事業主の税務署発行の納税証明書(その3)
      (注)税目は「①源泉所得税及び復興特別所得税」「②申告所得税及び復興特別所得税」「③消費税及び地方消費税」「④相続税」「⑤贈与税」 (所属機関用意)
    • P0318:個人事業主の個人住民税の市町村発行の納税証明書
      (注)直近2年分が必要 (所属機関用意)
      • 納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予又は納付受託)の適用を受けている場合に、当該適用を受けていることが納税証明書に記載されていないときは、当該適用に係る通知書の写しの提出が必要となります。
      • 過去の在留諸申請から提出を省略できます。注(5)
    • P0310:公的義務履行に関する説明書 参考 (所属機関用意)
      • 上記書類のうち(注5) で提出不要の適用を受ける場合に提出が必要となります。
    • 介護
    • P0329:介護分野における業務を行わせる事業所の概要書 参考 (所属機関用意)
      • P0330:厚生労働大臣が設置する介護分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であることの証明書 (所属機関用意)
        • 特定技能外国人の初回の受入れから4か月以上経過している場合 に必要となります。
      • ビルクリーニング
      • P0333:建築物清掃業登録証明書 (所属機関用意)
      • P0334:建築物環境衛生総合管理業登録証明書 (所属機関用意)
      • P0335:厚生労働大臣が設置するビルクリーニング分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であることの証明書 (所属機関用意)
        • 特定技能外国人の初回の受入れから4か月以上経過している場合 に必要となります。
      • 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野
      • P0341:経済産業省の組織する製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会の構成員であることの証明書 (所属機関用意)
        • 造船・舶用工業
        • P0347:造船・舶用工業事業者の確認通知書 (所属機関用意)
        • P0349:国土交通省が設置する造船・船舶工業分野に係る特定技能外国人材受入れに関する協議会の構成員であることの証明書 (所属機関用意)
          • 特定技能外国人の初回の受入れから4か月以上経過している場合 に必要となります。
        • P0350:造船・舶用工業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関) 参考
          • 登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託する場合 に必要となります。
        • P0351:造船・舶用工業分野協議会の構成員であることの証明書(登録支援機関)
          • 登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託する場合 に必要となります。
          • 造船・舶用工業分野に関し、初めて1号特定技能外国人支援計画の実施の委託を受けて支援を開始してから4か月以上経過している場合 に必要となります。
        • 自動車整備
        • P0352:外国人自動車整備技能実習評価試験(専門級)の合格証明書又は実技試験の結果通知書の写し (申請人用意)
        • P0357:自動車整備分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であることの証明書 (所属機関用意)
          • 特定技能外国人の初回の受入れから4か月以上経過している場合 に必要となります。
        • P0358:自動車整備分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関) 参考
          • 登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託する場合 に必要となります。
        • P0359:自動車整備分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員となることの証明書(登録支援機関)
          • 登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託する場合 に必要となります。
          • 初めて自動車整備分野の1号特定技能外国人支援計画の実施の委託を受ける場合 に必要となります。
        • P0360:自動車整備分野に係る協議会の構成員であることの証明書(登録支援機関)
          • 登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託する場合 に必要となります。
          • 初めて1号特定技能外国人支援計画の実施の委託を受けて支援を開始してから4か月以上経過している場合 に必要となります。
        • P0361:自動車整備士技能検定1級又は2級の合格証の写し
          • 外国人の支援を行う者(支援責任者、支援担当者などの外国人の支援を行う者)に関し、当書類か、_proofs_ の何れかを提出してください。過去の在留諸申請において提出済みの者とは、別の者を置いた場合には提出が必要です。
          • 登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託する場合 に必要となります。
        • P0362:実務経験証明書 参考
          • 外国人の支援を行う者(支援責任者、支援担当者などの外国人の支援を行う者)に関し、当書類か、_proofs_ の何れかを提出してください。過去の在留諸申請において提出済みの者とは、別の者を置いた場合には提出が必要です。
          • 登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託する場合 に必要となります。
        • 航空
        • P0367:国土交通省が設置する航空分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であることの証明書 (所属機関用意)
          • 特定技能外国人の初回の受入れから4か月以上経過している場合 に必要となります。
        • P0368:航空分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関) 参考
          • 登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託する場合 に必要となります。
        • P0369:国土交通省が設置する航空分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であることの証明書(登録支援機関)
          • 登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託する場合 に必要となります。
          • 航空分野に関し、1号特定技能外国人支援計画の実施の委託を受けて支援を開始してから4か月以上経過している場合 に必要となります。
        • 宿泊
        • P0370:宿泊技能実習評価試験(専門級)の合格証明書の写し (申請人用意)
          • 当書類か、P0322 の何れかを提出してください。希望する業務区分に試験免除となる職種・作業の技能実習は、宿泊職種及び接客・衛生管理作業
          • 申請人が技能実習2号良好修了者(2年10ヶ月以上)の場合 に必要となります。
          • 今回の所属機関が申請人を技能実習生として受け入れたことがある場合であって、所属機関が技能実習法の「改善命令」や旧制度の「改善指導」を過去1年以内に受けていないとき は不要です。
          • 過去の在留諸申請から提出を省略できます。注(1)
        • P0372:旅館業許可証(旅館・ホテル営業許可書)の写し (所属機関用意)
        • P0373:宿泊分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関) 参考 (所属機関用意)
          • P0374:国土交通省が設置する宿泊分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関) (所属機関用意)
            • 特定技能外国人の初回の受入れから4か月以上経過している場合 に必要となります。
          • P0375:宿泊分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関) 参考
            • 登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託する場合 に必要となります。
          • P0376:国土交通省が設置する宿泊分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であることの証明書(登録支援機関)
            • 登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託する場合 に必要となります。
            • 宿泊分野に関し、1号特定技能外国人支援計画の実施の委託を受けて支援を開始してから4か月以上経過している場合 に必要となります。
          • 農業
          • P0381:農林水産省が設置する農業分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関) (所属機関用意)
            • 特定技能外国人の初回の受入れから4か月以上経過している場合 に必要となります。
          • P0382:農業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関) 参考
            • 登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託する場合 に必要となります。
          • 派遣雇用の場合
          • P0383:農業又は農業に関連する業務を行っていることが確認できる書類
            例)定款、登記事項証明書、有価証券報告書、営農証明書、耕作証明書、農畜産物の出荷に係る伝票や納品書の写し、決算関係書類等 (所属機関用意)
          • P0384:資本金の出資者を明らかにする書類
            例)有価証券報告書、株主名簿の写し等 (所属機関用意)
          • P0385:地方公共団体の職員等が役員として在籍していることが確認できる書類
            例)役員名簿等 (所属機関用意)
          • P0386:業務執行に実質的に関与していることが確認できる書類
            例)業務方法書、組織体制図等 (所属機関用意)
          • P0387:特定機関基準適合通知書の写し (所属機関用意)
          • P0388:適正に外国人農業支援人材を派遣したことがあることが確認できる書類
            例)派遣契約書の写し、巡回指導・監査の結果報告書の写し等 (所属機関用意)
          • P0389:農業分野において派遣形態で特定技能外国人の受入れを行う特定技能所属機関に係る誓約書 参考 (所属機関用意)
            • 派遣元のものが必要となります。
          • P0390:労働者派遣事業許可証の写し (所属機関用意)
          • P0391:派遣計画書 参考 (所属機関用意)
            • P0392:労働者派遣契約書の写し (所属機関用意)
              • P0393:就業条件明示書の写し 参考 (所属機関用意)
                • 派遣雇用の場合で派遣先が法人の場合
                • P0394:派遣先の概要書(農業分野)(注)農業分野において受け入れる場合 参考 (所属機関用意)
                  • P0395:派遣先事業者誓約書 参考 (所属機関用意)
                    • 派遣先のものが必要となります。
                  • P0303:労働保険料等納付証明書(未納なし証明) (所属機関用意)
                  • P0304:労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し及び申告書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し (注)直近2年分が必要 (所属機関用意)
                    • 口座振替結果通知ハガキを紛失した場合には、都道府県労働局発行の「労働保険料等口座振替結果のお知らせ」でも可、労働保険の適用事業所でない場合には、労災保険に代わる民間保険の加入を証明する書類の提出が必要となります。
                    • 受入れ中の場合で、労働保険事務組合に事務委託していない場合 に必要となります。
                    • 過去の在留諸申請から提出を省略できます。注(5)
                  • P0305:労働保険事務組合が発行した直近2年分の労働保険料等納入通知書の写し及び通知書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し (注)直近2年分が必要 (所属機関用意)
                    • 口座振替結果通知ハガキを紛失した場合には、都道府県労働局発行の「労働保険料等口座振替結果のお知らせ」でも可、労働保険の適用事業所でない場合には、労災保険に代わる民間保険の加入を証明する書類の提出が必要となります。
                    • 受入れ中の場合で、労働保険事務組合に事務委託している場合 に必要となります。
                    • 過去の在留諸申請から提出を省略できます。注(5)
                  • P0306:社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し (注)申請の日の属する月の前々月までの24か月分が必要 ※納付や換価の猶予を受けている場合に、社会保険料納入状況照会回答票にその旨の記載がないときは、納付の猶予許可通知書又は換価の猶予許可通知書の写しの提出が必要 (所属機関用意)
                  • P0307:税務署発行の納税証明書(その3) 
                    (注1)税目は「①源泉所得税及び復興特別所得税」「②法人税」「③消費税及び地方消費税」
                    (注2)①について、「申告所得税」ではなく「源泉所得税」
                    ※納税の猶予又は納付受託の適用を受けている場合は、当該適用がある旨の記載がある納税証明書及び未納がある税目についての納税証明書(その1)の提出が必要 (所属機関用意)
                  • P0308:法人住民税の市町村発行の納税証明書 (注)直近1年度分が必要 (所属機関用意)
                    • 納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予又は納付受託)の適用を受けている場合に、当該適用を受けていることが納税証明書に記載されていないときは、当該適用に係る通知書の写しの提出が必要になります。
                    • 初めての受入れの場合 に必要となります。
                    • 過去の在留諸申請から提出を省略できます。注(5)
                  • P0309:法人住民税の市町村発行の納税証明書 (注)直近2年度分が必要 (所属機関用意)
                    • 納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予又は納付受託)の適用を受けている場合に、当該適用を受けていることが納税証明書に記載されていないときは、当該適用に係る通知書の写しの提出が必要になります。
                    • 受入れ中の場合 に必要となります。
                    • 過去の在留諸申請から提出を省略できます。注(5)
                  • P0310:公的義務履行に関する説明書 参考 (所属機関用意)
                    • 上記書類のうち(注5) で提出不要の適用を受ける場合に提出が必要となります。
                  • 派遣雇用の場合で派遣先が個人事業主の場合
                  • P0394:派遣先の概要書(農業分野)(注)農業分野において受け入れる場合 参考 (所属機関用意)
                    • P0395:派遣先事業者誓約書 参考 (所属機関用意)
                      • 派遣先のものが必要となります。
                    • P0303:労働保険料等納付証明書(未納なし証明) (所属機関用意)
                    • P0304:労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し及び申告書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し (注)直近2年分が必要 (所属機関用意)
                      • 口座振替結果通知ハガキを紛失した場合には、都道府県労働局発行の「労働保険料等口座振替結果のお知らせ」でも可、労働保険の適用事業所でない場合には、労災保険に代わる民間保険の加入を証明する書類の提出が必要となります。
                      • 受入れ中の場合で、労働保険事務組合に事務委託していない場合 に必要となります。
                      • 過去の在留諸申請から提出を省略できます。注(5)
                    • P0305:労働保険事務組合が発行した直近2年分の労働保険料等納入通知書の写し及び通知書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し (注)直近2年分が必要 (所属機関用意)
                      • 口座振替結果通知ハガキを紛失した場合には、都道府県労働局発行の「労働保険料等口座振替結果のお知らせ」でも可、労働保険の適用事業所でない場合には、労災保険に代わる民間保険の加入を証明する書類の提出が必要となります。
                      • 受入れ中の場合で、労働保険事務組合に事務委託している場合 に必要となります。
                      • 過去の在留諸申請から提出を省略できます。注(5)
                    • P0312:社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し
                      (注)申請の日の属する月の前々月までの24か月分が必要 (所属機関用意)
                      • 納付や換価の猶予を受けている場合に、社会保険料納入状況照会回答票にその旨の記載がないときは、納付の猶予許可通知書又は換価の猶予許可通知書の写しの提出が必要となります。
                      • 健康保険・厚生年金保険の適用事業所の場合 に必要となります。
                      • 過去の在留諸申請から提出を省略できます。注(5)
                    • P0313:個人事業主の国民健康保険被保険者証の写し
                      (注)保険者番号及び被保険者等記号・番号を申請人側でマスキング(黒塗り)すること。 (所属機関用意)
                      • 納付や換価の猶予を受けている場合には「納付の猶予許可通知書」又は「換価の猶予許可通知書」の写しの提出が必要となります。
                      • 健康保険・厚生年金保険の適用事業所でない場合 に必要となります。
                      • 過去の在留諸申請から提出を省略できます。注(5)
                    • P0314:個人事業主の国民健康保険料(税)納付証明書
                      (注1)初めて受け入れる場合には直近1年分、受入れ中の場合には直近2年分が必要
                      (注2)保険者番号及び被保険者等記号・番号を申請人側でマスキング(黒塗り)すること。 (所属機関用意)
                      • 納付や換価の猶予を受けている場合には「納付の猶予許可通知書」又は「換価の猶予許可通知書」の写しの提出が必要となります。
                      • 健康保険・厚生年金保険の適用事業所でない場合 に必要となります。
                      • 過去の在留諸申請から提出を省略できます。注(5)
                    • P0315:個人事業主の国民年金保険料領収証書の写し又は被保険者記録照会(納付Ⅱ)(被保険者記録照会回答票含む。)
                      (注1)申請の日の属する月の前々月までの24か月分が必要
                      (注2)基礎年金番号を申請人側でマスキング(黒塗り)すること。 (所属機関用意)
                      • 納付や換価の猶予を受けている場合には「納付の猶予許可通知書」又は「換価の猶予許可通知書」の写しの提出が必要となります。
                      • 健康保険・厚生年金保険の適用事業所でない場合 に必要となります。
                      • 過去の在留諸申請から提出を省略できます。注(5)
                    • P0316:個人事業主の税務署発行の納税証明書(その3)
                      (注)税目は「①源泉所得税及び復興特別所得税」「②申告所得税及び復興特別所得税」「③消費税及び地方消費税」「④相続税」「⑤贈与税」 (所属機関用意)
                    • P0317:個人事業主の個人住民税の市町村発行の納税証明書
                      (注)直近1年分が必要 (所属機関用意)
                      • 納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予又は納付受託)の適用を受けている場合に、当該適用を受けていることが納税証明書に記載されていないときは、当該適用に係る通知書の写しの提出が必要となります。
                      • 初めての受入れの場合 に必要となります。
                      • 過去の在留諸申請から提出を省略できます。注(5)
                    • P0318:個人事業主の個人住民税の市町村発行の納税証明書
                      (注)直近2年分が必要 (所属機関用意)
                      • 納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予又は納付受託)の適用を受けている場合に、当該適用を受けていることが納税証明書に記載されていないときは、当該適用に係る通知書の写しの提出が必要となります。
                      • 受入れ中の場合 に必要となります。
                      • 過去の在留諸申請から提出を省略できます。注(5)
                    • P0310:公的義務履行に関する説明書 参考 (所属機関用意)
                      • 上記書類のうち(注5) で提出不要の適用を受ける場合に提出が必要となります。
                    • 漁業
                    • P0400:許可証の写し (所属機関用意)
                    • P0401:免許の指令書の写し (所属機関用意)
                    • P0402:その他許可または免許を受け漁業又は養殖業を営んでいることが確認できる公的な書類の写し (所属機関用意)
                    • P0403:当該組合の漁業権の内容たる漁業又は養殖業を営むことを確認できる当該組合が発行した書類の写し (所属機関用意)
                    • P0404:その他当該組合に所属して漁業又は養殖業を営んでいることが確認できる書類の写し (所属機関用意)
                    • P0405:漁船原簿謄本の写し (所属機関用意)
                    • P0406:漁船登録票の写し (所属機関用意)
                    • P0408:農林水産省が設置する漁業分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関) (所属機関用意)
                      • 特定技能外国人の初回の受入れから4か月以上経過している場合 に必要となります。
                    • P0409:漁業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関) 参考
                      • 登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託する場合 に必要となります。
                    • 派遣雇用の場合
                    • P0410:漁業又は漁業に関連する業務を行っていることが確認できる書類
                      例)定款、登記事項証明書、有価証券報告書、決算関係書類等 (所属機関用意)
                    • P0384:資本金の出資者を明らかにする書類
                      例)有価証券報告書、株主名簿の写し等 (所属機関用意)
                      • 漁業を行っている者などが出資(資本金の過半数)している場合も含みます。派遣元の要件に応じAからDの何れかの資料を提出してください。
                      • B)派遣元が、地方公共団体等が出資(資本金の過半数)している機関である場合 に必要となります。
                      • 過去の在留諸申請から提出を省略できます。注(4)
                    • P0385:地方公共団体の職員等が役員として在籍していることが確認できる書類
                      例)役員名簿等 (所属機関用意)
                      • 漁業を行っている者などが出資(資本金の過半数)している場合も含みます。派遣元の要件に応じAからDの何れかの資料を提出してください。
                      • C)派遣元に、地方公共団体の職員等が役員として在籍している場合 に必要となります。
                      • 過去の在留諸申請から提出を省略できます。注(4)
                    • P0386:業務執行に実質的に関与していることが確認できる書類
                      例)業務方法書、組織体制図等 (所属機関用意)
                      • 漁業を行っている者などが出資(資本金の過半数)している場合も含みます。派遣元の要件に応じAからDの何れかの資料を提出してください。
                      • D)派遣元において、地方公共団体等が実質的に業務執行に関与している場合 に必要となります。
                      • 過去の在留諸申請から提出を省略できます。注(4)
                    • P0390:労働者派遣事業許可証の写し (所属機関用意)
                    • P0391:派遣計画書 参考 (所属機関用意)
                      • P0392:労働者派遣契約書の写し (所属機関用意)
                        • P0393:就業条件明示書の写し 参考 (所属機関用意)
                          • 派遣雇用の場合で派遣先が法人の場合
                          • P0411:派遣先の概要書(漁業分野)(注)漁業分野において受け入れる場合 参考 (所属機関用意)
                            • P0303:労働保険料等納付証明書(未納なし証明) (所属機関用意)
                            • P0304:労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し及び申告書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し (注)直近2年分が必要 (所属機関用意)
                              • 口座振替結果通知ハガキを紛失した場合には、都道府県労働局発行の「労働保険料等口座振替結果のお知らせ」でも可、労働保険の適用事業所でない場合には、労災保険に代わる民間保険の加入を証明する書類の提出が必要となります。
                              • 受入れ中の場合で、労働保険事務組合に事務委託していない場合 に必要となります。
                              • 過去の在留諸申請から提出を省略できます。注(5)
                            • P0305:労働保険事務組合が発行した直近2年分の労働保険料等納入通知書の写し及び通知書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し (注)直近2年分が必要 (所属機関用意)
                              • 口座振替結果通知ハガキを紛失した場合には、都道府県労働局発行の「労働保険料等口座振替結果のお知らせ」でも可、労働保険の適用事業所でない場合には、労災保険に代わる民間保険の加入を証明する書類の提出が必要となります。
                              • 受入れ中の場合で、労働保険事務組合に事務委託している場合 に必要となります。
                              • 過去の在留諸申請から提出を省略できます。注(5)
                            • P0306:社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し (注)申請の日の属する月の前々月までの24か月分が必要 ※納付や換価の猶予を受けている場合に、社会保険料納入状況照会回答票にその旨の記載がないときは、納付の猶予許可通知書又は換価の猶予許可通知書の写しの提出が必要 (所属機関用意)
                            • P0307:税務署発行の納税証明書(その3) 
                              (注1)税目は「①源泉所得税及び復興特別所得税」「②法人税」「③消費税及び地方消費税」
                              (注2)①について、「申告所得税」ではなく「源泉所得税」
                              ※納税の猶予又は納付受託の適用を受けている場合は、当該適用がある旨の記載がある納税証明書及び未納がある税目についての納税証明書(その1)の提出が必要 (所属機関用意)
                            • P0308:法人住民税の市町村発行の納税証明書 (注)直近1年度分が必要 (所属機関用意)
                              • 納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予又は納付受託)の適用を受けている場合に、当該適用を受けていることが納税証明書に記載されていないときは、当該適用に係る通知書の写しの提出が必要になります。
                              • 初めての受入れの場合 に必要となります。
                              • 過去の在留諸申請から提出を省略できます。注(5)
                            • P0309:法人住民税の市町村発行の納税証明書 (注)直近2年度分が必要 (所属機関用意)
                              • 納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予又は納付受託)の適用を受けている場合に、当該適用を受けていることが納税証明書に記載されていないときは、当該適用に係る通知書の写しの提出が必要になります。
                              • 受入れ中の場合 に必要となります。
                              • 過去の在留諸申請から提出を省略できます。注(5)
                            • P0310:公的義務履行に関する説明書 参考 (所属機関用意)
                              • 上記書類のうち(注5) で提出不要の適用を受ける場合に提出が必要となります。
                            • 派遣雇用の場合で派遣先が個人事業主の場合
                            • P0411:派遣先の概要書(漁業分野)(注)漁業分野において受け入れる場合 参考 (所属機関用意)
                              • P0303:労働保険料等納付証明書(未納なし証明) (所属機関用意)
                              • P0304:労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し及び申告書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し (注)直近2年分が必要 (所属機関用意)
                                • 口座振替結果通知ハガキを紛失した場合には、都道府県労働局発行の「労働保険料等口座振替結果のお知らせ」でも可、労働保険の適用事業所でない場合には、労災保険に代わる民間保険の加入を証明する書類の提出が必要となります。
                                • 受入れ中の場合で、労働保険事務組合に事務委託していない場合 に必要となります。
                                • 過去の在留諸申請から提出を省略できます。注(5)
                              • P0305:労働保険事務組合が発行した直近2年分の労働保険料等納入通知書の写し及び通知書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し (注)直近2年分が必要 (所属機関用意)
                                • 口座振替結果通知ハガキを紛失した場合には、都道府県労働局発行の「労働保険料等口座振替結果のお知らせ」でも可、労働保険の適用事業所でない場合には、労災保険に代わる民間保険の加入を証明する書類の提出が必要となります。
                                • 受入れ中の場合で、労働保険事務組合に事務委託している場合 に必要となります。
                                • 過去の在留諸申請から提出を省略できます。注(5)
                              • P0312:社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し
                                (注)申請の日の属する月の前々月までの24か月分が必要 (所属機関用意)
                                • 納付や換価の猶予を受けている場合に、社会保険料納入状況照会回答票にその旨の記載がないときは、納付の猶予許可通知書又は換価の猶予許可通知書の写しの提出が必要となります。
                                • 健康保険・厚生年金保険の適用事業所の場合 に必要となります。
                                • 過去の在留諸申請から提出を省略できます。注(5)
                              • P0313:個人事業主の国民健康保険被保険者証の写し
                                (注)保険者番号及び被保険者等記号・番号を申請人側でマスキング(黒塗り)すること。 (所属機関用意)
                                • 納付や換価の猶予を受けている場合には「納付の猶予許可通知書」又は「換価の猶予許可通知書」の写しの提出が必要となります。
                                • 健康保険・厚生年金保険の適用事業所でない場合 に必要となります。
                                • 過去の在留諸申請から提出を省略できます。注(5)
                              • P0314:個人事業主の国民健康保険料(税)納付証明書
                                (注1)初めて受け入れる場合には直近1年分、受入れ中の場合には直近2年分が必要
                                (注2)保険者番号及び被保険者等記号・番号を申請人側でマスキング(黒塗り)すること。 (所属機関用意)
                                • 納付や換価の猶予を受けている場合には「納付の猶予許可通知書」又は「換価の猶予許可通知書」の写しの提出が必要となります。
                                • 健康保険・厚生年金保険の適用事業所でない場合 に必要となります。
                                • 過去の在留諸申請から提出を省略できます。注(5)
                              • P0315:個人事業主の国民年金保険料領収証書の写し又は被保険者記録照会(納付Ⅱ)(被保険者記録照会回答票含む。)
                                (注1)申請の日の属する月の前々月までの24か月分が必要
                                (注2)基礎年金番号を申請人側でマスキング(黒塗り)すること。 (所属機関用意)
                                • 納付や換価の猶予を受けている場合には「納付の猶予許可通知書」又は「換価の猶予許可通知書」の写しの提出が必要となります。
                                • 健康保険・厚生年金保険の適用事業所でない場合 に必要となります。
                                • 過去の在留諸申請から提出を省略できます。注(5)
                              • P0316:個人事業主の税務署発行の納税証明書(その3)
                                (注)税目は「①源泉所得税及び復興特別所得税」「②申告所得税及び復興特別所得税」「③消費税及び地方消費税」「④相続税」「⑤贈与税」 (所属機関用意)
                              • P0317:個人事業主の個人住民税の市町村発行の納税証明書
                                (注)直近1年分が必要 (所属機関用意)
                                • 納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予又は納付受託)の適用を受けている場合に、当該適用を受けていることが納税証明書に記載されていないときは、当該適用に係る通知書の写しの提出が必要となります。
                                • 初めての受入れの場合 に必要となります。
                                • 過去の在留諸申請から提出を省略できます。注(5)
                              • P0318:個人事業主の個人住民税の市町村発行の納税証明書
                                (注)直近2年分が必要 (所属機関用意)
                                • 納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予又は納付受託)の適用を受けている場合に、当該適用を受けていることが納税証明書に記載されていないときは、当該適用に係る通知書の写しの提出が必要となります。
                                • 受入れ中の場合 に必要となります。
                                • 過去の在留諸申請から提出を省略できます。注(5)
                              • P0310:公的義務履行に関する説明書 参考 (所属機関用意)
                                • 上記書類のうち(注5) で提出不要の適用を受ける場合に提出が必要となります。
                              • 飲食料品製造業
                              • P0414:農林水産省、関係業界団体、登録支援機関、その他の関係者で構成される飲食料品製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関) (所属機関用意)
                                • 特定技能外国人の初回の受入れから4か月以上経過している場合 に必要となります。
                              • P0415:飲食料品製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関) 参考
                                • 登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託する場合 に必要となります。
                              • P0416:農林水産省、関係業界団体、登録支援機関、その他の関係者で構成される飲食料品製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であることの証明書(登録支援機関)
                                • 登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託する場合 に必要となります。
                                • 飲食料品製造業分野に関し、1号特定技能外国人支援計画の実施の委託を受けて支援を開始してから4か月以上経過している場合 に必要となります。
                              • 外食業
                              • P0419:保健所長の営業許可証又は届出書の写し (所属機関用意)
                              • P0420:名宛人が異なることに関する理由書 (所属機関用意)
                                • 保健所長の営業許可の名宛人が特定技能所属機関と異なる場合(営業許可書の営業場所は特定技能外国人が業務に従事することとなる特定技能所属機関が運営している事業所に限る。) に必要となります。
                                • 過去の在留諸申請から提出を省略できます。注(3)
                              • P0421:特定技能外国人業務に従事することとなる事業所たる物件を所有又は管理する者との当該事業所における飲食サービス営業に関する契約書の写し等 (所属機関用意)
                                • 保健所長の営業許可の名宛人が特定技能所属機関と異なる場合(営業許可書の営業場所は特定技能外国人が業務に従事することとなる特定技能所属機関が運営している事業所に限る。) に必要となります。
                                • 過去の在留諸申請から提出を省略できます。注(3)
                              • P0422:外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関) 参考 (所属機関用意)
                                • P0414:農林水産省、関係業界団体、登録支援機関、その他の関係者で構成される飲食料品製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関) (所属機関用意)
                                  • 特定技能外国人の初回の受入れから4か月以上経過している場合 に必要となります。
                                • P0423:外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関) 参考
                                  • 登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託する場合 に必要となります。
                                • P0416:農林水産省、関係業界団体、登録支援機関、その他の関係者で構成される飲食料品製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であることの証明書(登録支援機関)
                                  • 登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託する場合 に必要となります。
                                  • 飲食料品製造業分野に関し、1号特定技能外国人支援計画の実施の委託を受けて支援を開始してから4か月以上経過している場合 に必要となります。
                                質問

                                幣事務所が取次をさせて頂くに際して、お答え頂くものです。

                                • 現に有する在留資格に応じた活動を行っていましたか?例えば、「技能実習」で失踪したり,「留学」で除籍・退学後も在留を継続していたり、許可を得ず資格外活動をしていた等といったことは何れも無いですか?
                                • 我が国の法律に違反したことによる逮捕歴や刑事処分を受けたことは一度も無いですか?或いはそのような行為を行ったことは一度もないですか?(スピード違反(道路交通法違反)等軽微なものも含む。)
                                • 国民健康保険或いは社会保険に加入していますか?(注)保険証を提示できないことで在留資格の変更又は在留期間の更新を不許可とされることはありません。
                                • 日常生活において公共の負担となっておらず、申請人が有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれますか?(世帯単位)
                                • 労働関係法規違反により労働基準監督機関から勧告を受けたことは一度も無いですか?
                                • 所得税、住民税等の納税義務は履行していますか?
                                • 入管法に定める届出等の義務を履行していますか?(在留カードの記載事項に関する届出、所属機関等に関する届出等)