法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める-相当程度の知識又は経験を必要とする(1号)-熟練した技能を要する(2号)業務に従事する活動
特定技能1号1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで特定技能2号3年、1年、6か月ごとの更新、上限なし
幣事務所が取次をさせて頂くに際して、お答え頂くものです。