日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者。該当例としては、日本人の方の夫又は妻、実子、特別養子など。
5年、3年、1年又は6月
幣事務所が取次をさせて頂くに際して、お答え頂くものです。