在留資格認定証明書交付申請
在留資格:法律・会計業務

法律・会計業務 法律・会計業務
出入国在留管理庁による説明

外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動。
該当例としては、弁護士、公認会計士など。

在留期間

5年、3年、1年又は3月

最近の在留審査処理期間
立証書類
  • P0001:写真1葉 参考 (申請人用意)
    • jpgフォーマット(上限サイズ:50Kb)で提出してください。
    • 申請人の年齢が16歳未満である場合 は不要です。
  • P0572:申請人が次のいずれかの日本の資格を有することを証明する文書(免許書、証明書等の写し) 1通
    (1)弁護士 
    (2)司法書士 
    (3)土地家屋調査士 
    (4)外国法事務弁護士 
    (5)公認会計士 
    (6)外国公認会計士 
    (7)税理士 
    (8)社会保険労務士 
    (9)弁理士 
    (10)海事代理士 
    (11)行政書士 (申請人用意)
    質問

    幣事務所が取次をさせて頂くに際して、お答え頂くものです。

    • 日本国外において、犯罪を理由とする処分を受けたことは一度も無いですか?
    • 退去強制や出国命令により、日本から出国したことは一度も無いですか?