外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動。該当例としては、弁護士、公認会計士など。
5年、3年、1年又は3月
幣事務所が取次をさせて頂くに際して、お答え頂くものです。