法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者該当例としては、第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等。
5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
幣事務所が取次をさせて頂くに際して、お答え頂くものです。