在留資格変更許可申請
在留資格:法律・会計業務

法律・会計業務 法律・会計業務
出入国在留管理庁による説明

外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動。
該当例としては、弁護士、公認会計士など。

在留期間

5年、3年、1年又は3月

立証書類
  • P0001:写真1葉 参考 (申請人用意)
    • jpgフォーマット(上限サイズ:50Kb)で提出してください。
    • 申請人の年齢が16歳未満である場合 は不要です。
  • P0572:申請人が次のいずれかの日本の資格を有することを証明する文書(免許書、証明書等の写し) 1通
    (1)弁護士 
    (2)司法書士 
    (3)土地家屋調査士 
    (4)外国法事務弁護士 
    (5)公認会計士 
    (6)外国公認会計士 
    (7)税理士 
    (8)社会保険労務士 
    (9)弁理士 
    (10)海事代理士 
    (11)行政書士 (申請人用意)
    質問

    幣事務所が取次をさせて頂くに際して、お答え頂くものです。

    • 現に有する在留資格に応じた活動を行っていましたか?例えば、「技能実習」で失踪したり,「留学」で除籍・退学後も在留を継続していたり、許可を得ず資格外活動をしていた等といったことは何れも無いですか?
    • 我が国の法律に違反したことによる逮捕歴や刑事処分を受けたことは一度も無いですか?或いはそのような行為を行ったことは一度もないですか?(スピード違反(道路交通法違反)等軽微なものも含む。)
    • 国民健康保険或いは社会保険に加入していますか?(注)保険証を提示できないことで在留資格の変更又は在留期間の更新を不許可とされることはありません。
    • 日常生活において公共の負担となっておらず、申請人が有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれますか?(世帯単位)
    • 労働関係法規違反により労働基準監督機関から勧告を受けたことは一度も無いですか?
    • 所得税、住民税等の納税義務は履行していますか?
    • 入管法に定める届出等の義務を履行していますか?(在留カードの記載事項に関する届出、所属機関等に関する届出等)