在留特別許可申請
在留特別許可とは
在留特別許可とは、退去強制事由に該当する外国人に対し、退去強制手続(収容(仮放免)から出国まで)が適用される中で、法務大臣が、人道上の理由等から、特別に在留を許可するものです。
在留特別許可がなされると、何らかの在留資格(通常は「特定活動」)が付与されます。
従来の手続
従来、在留特別許可は、入国審査官の審査、特別審理官の口頭審理、そして異議の申出に対する法務大臣の裁決という退去強制手続の三審制の最終段階において、異議の申出を行うことで得られるものでした。
許可を得るためにはひたすら待つしか無かったのです。
在留特別許可「申請」(2024年からの新しい手続)
2024年の入管法改正において、下記、何れかのタイミングにおいて「申請」を行うことができるようになりました。
※監理措置とは、やはり同改正で新しく創設された制度であり、「監理人による監理の下、逃亡等を防止しつつ、相当期間にわたり、社会内での生活を許容しながら、収容しないで退去強制手続を進める措置」とされています。
- -収容令書により収容されたとき(仮放免許可を受けている場合を含む)
- -監理措置(※)に付されたとき
※監理措置とは、やはり同改正で新しく創設された制度であり、「監理人による監理の下、逃亡等を防止しつつ、相当期間にわたり、社会内での生活を許容しながら、収容しないで退去強制手続を進める措置」とされています。
入管庁ウェブサイトに新しくホームページ(「在留特別許可申請」)が設けられています。申請書のフォーマット自体は大変シンプルなものですが、実務の観点からは、提出する資料の「当該事情を証する資料」の揃え方が、従来通り大変重要となります。
ガイドライン
2024年6月の入管法の改正にあわせて、在留特別許可のガイドライン(法務大臣が在留特別許可を与えるか否かの判断基準を示したもの)も改訂されています。
新ガイドラインにおける変更点は、人道上の配慮の必要性の観点から考慮しなければならない理由として、当該外国人が、難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けていなくとも、その本国における情勢不安に照らし、当該外国人が帰国困難な状況があることが客観的に明らかであること が追加されたことです。
許可/不許可事例
在留特別許可は、あくまで法務大臣の裁量に任されるため、必ず許可が与えられることが保証されているものではありませんが、それ故、どんなケースにおいて当許可が与えられるかを示したガイドラインに加え、「在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について」が毎年1回、その前年度分について公表されています。
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