資格外活動許可申請

資格外活動許可申請とは

日本に在留する外国籍の方々について、就労制限の無い身分系の在留資格(例:日本人の配偶者等)を付与されている方々は、日本人と同様、その活動に制限はありません。一方、それ以外の在留資格の下、日本に在留している方々は、付与されている在留資格に定められていない活動を行うことは原則としてできません。これらの活動を行うためには出入国在留管理庁長官から許可を得る必要があります。この許可を得るための申請が、資格外活動許可申請となります。

この許可無くして、資格外活動を行った場合は、資格外活動罪(1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは200万円以下の罰金,またはそれらの両方)に問われる可能性があります。

典型的な例

例えば、「留学」「家族滞在」という在留資格は収入を得る活動を定めていないので、アルバイトを行うためには、資格外活動許可申請を行う必要があります。コンビニやファーストフード店で多くの外国人の方々が働いているシーンをよく見ますが、これらの人々の多くは、資格外活動許可を得て働いている留学生になります。

許可基準(一般原則)

概ね、以下の要件が全て守られる場合に許可されます。

  • ①行おうとする活動により本来の活動が妨げられないこと。
  • ②現に有する在留資格に係る活動を行っていること。
  • ③行おうとする活動が、他就労系の在留資格に定められた活動に該当すること(「特定技能」及び「技能実習」を除く※)
  • ④行おうとする活動が違法な活動や風俗営業でないこと。
  • ⑤素行が不良ではないこと。
  • ⑥会社が資格外活動を行うことについて同意していること。

※例えば、「特定技能」で農業活動に携わっている方が、空いた時間にビル清掃業務のアルバイトを行うことはできない、ということです。

包括的許可

「留学」「家族滞在」及び一部の「特定活動」等の在留資格のもと在留している方々は、上記の”一般原則”のうち、③以外を満たしていれば、週当たり28時間の限度内で、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を得る活動が認められます。

包括的という意味は、アルバイト先や仕事の内容を指定することなく認められるこということです。

個別的許可

包括的許可の要件に該当しない、以下のようなケースが個別的許可の対象となります。

  • ・在留資格は「留学」であるが、週あたり28時間を超えるインターンシップ活動。
  • ・語学教師,通訳,家庭教師その他留学生と密接な関係にある職種
  • ・社会通念上学生が通常行っているアルバイトの範囲内にある職種
  • ・本邦での起業を目的とした準備活動

包括的許可と異なり、アルバイト先や仕事の内容を指定して許可されます。

申請方法等

包括的許可の場合は申請書のみ、個別的許可の場合は、活動内容や活動時間,報酬等について説明する文書(任意様式)を添えて提出します。

なお、資格外活動許可申請は、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請又は在留資格取得許可申請と同時に行う場合にのみ、オンライン申請が可能です。

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