永住許可申請
概要
在留資格「永住者」は、法務大臣が永住を認める者として、在留活動及び在留期間のどちらも制限されることがありません。このため、通常の在留申請手続とは異なった慎重な審査がなされるべきという観点から、永住許可申請という特別な手続が用意されています。
永住許可を受けるための要件には、原則と、申請人の身分や在留資格等に応じた特例があります。
永住許可の要件(原則)
法律上の要件として、①素行善良要件、②独立生計要件、及び③国益適合要件を満たしている必要があります。なお、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合は③のみが、難民の認定を受けている者の場合は①③のみが求められます。
- ①素行善良要件:以下のいずれにも該当しないこと
- 日本国の法令に違反して、懲役、禁錮又は罰金に処せられたことがある者
- 少年法による保護処分が継続中の者
- 日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良と認められない特段の事情がある者
- ②独立生計要件:日常生活において公共の負担になっておらず、かつ、その者の職業又はその者の有する資産等から見て将来において安定した生活が見込まれること
- ③国益適合要件:以下のいずれにも該当すること
- 原則として引き続き10年以上日本に在留し、この期間のうち、「技能実習」、「特定技能1号」、一部の「特定活動」を除く就労資格又は居住資格(「日本人の配偶者等」など、身分系の在留資格)をもって直近において引き続き5年以上在留していること。
- 公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の納付及び入管法上の届出義務)を履行していることを含め、法令を遵守していること
- 現に有している在留資格について、入管法上規定された最長の在留期間をもって在留していること
- 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
- 著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること
- 在留特別許可又は上陸特別許可を受けた者にあっては、別途定められる要件を満たしていること
- 原則として、公共の負担となっていないこと
永住許可の要件(特例)
国益適合要件については、申請人の身分や在留資格等により、原則10年在留に代えて、次のような特例が認められています。
- 日本人、永住者又は特別永住者の配偶者、実子又は特別養子の場合、引き続き1年以上日本に在留していること。配偶者の場合は、加えて、実体を伴った婚姻が3年以上継続していること。
- 「定住者」については、定住者の在留資格を付与された後、引き続き5年以上日本に在留していること
- 難民に認定を受けた者の場合、認定後引き続き5年以上在留していること
- 外交、社会、経済、文化等の分野において日本国への貢献が認められる者で、5年以上日本に在留していること
- 地域再生計画の区域内に所在する公私の機関において、特定活動告示36号又は37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって日本国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して日本に在留していること
- 高度専門職ポイント計算表において70点以上80点未満を有している者で3年以上継続して日本に在留している者
- 高度専門職ポイント計算表において80点以上を有している者で1年以上継続して日本に在留している者
申請手続
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に次のような書類を揃えて提出します。なお、変更を希望する者にあっては在留期間の満了する日以前、取得を希望する者にあっては出生その他の事由発生後30日以内に申請することが必要です。
日本人等の配偶者、実子
定住者や就労関係の在留資格
高度人材外国人(ポイントが80点以上)
高度人材外国人(ポイントが70点以上80点未満)
1
永住許可申請書
〇
〇
〇
〇
2
写真
〇
〇
〇
〇
3
身分関係を証明する資料
〇
〇
〇
〇
4
理由書
□
□
□
□
5
家族全員の住民票
〇
〇
〇
〇
6
申請人の職業を証明する資料
〇
〇
〇
〇
7
住民税の課税証明書、納税証明書
〇(3)
〇(5)
〇(1)
〇(3)
8
国税(源泉所得税等)の納税証明書(その3)
〇
〇
〇
〇
9
公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
〇(2)
〇(2)
〇(1)
〇(2)
10
公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
〇(2)
〇(2)
〇(1)
〇(2)
11
高度専門職ポイント計算表
〇
〇
12
高度専門職ポイント計算表の疎明資料
〇
〇
13
パスポートの写し
〇
〇
〇
〇
14
在留カード(表裏)の写し
〇
〇
〇
〇
15
身元保証書
〇
〇
〇
〇
16
身元保証人の身分を明らかにする書類(運転免許証等)
〇
〇
〇
〇
17
入管庁所定の了解書
〇
〇
〇
〇
18
その他資産を証明する資料(通帳、不動産登記簿謄本等)
□
□
□
□
19
その他日本国への貢献、業績に係る資料(表彰状等)
□
□
□
□
<〇:必須 □:場合により必要 ()内の数字は必要年数>
注意点
- 変更を希望する場合、永住許可申請中に在留期間が経過する場合は、在留期間の満了する日までに別途在留期間更新許可申請をすることが必要です。
- 「永住者」となった後で、再入国許可を得ずに単純出国した場合、出国後に再入国期限か経過した場合は、「永住者」の在留資格を失います。
- 他の在留資格同様、住居地等の変更届出義務はあります。
- 在留カードの有効期限の更新義務があります。
- 配偶者又は親が永住許可相当と判断される場合の配偶者又は同一世帯に所属する子は、原則にある在留期間に満たないとしても許可の方向で配慮されるので、基本的には家族揃って申請することが望ましいです。
「永住者」を含むニュース記事一覧
公開日
記事のタイトル
タグ
2024-07-23
在留資格,不正取得,高度専門職,永住者,経営・管理
2024-05-14
共生,入管政策,入管法,技能実習,特定技能,永住者