永住許可申請

概要

在留資格「永住者」は、法務大臣が永住を認める者として、在留活動及び在留期間のどちらも制限されることがありません。このため、通常の在留申請手続とは異なった慎重な審査がなされるべきという観点から、永住許可申請という特別な手続が用意されています。

永住許可を受けるための要件には、原則と、申請人の身分や在留資格等に応じた特例があります。

永住許可の要件(原則)

法律上の要件として、①素行善良要件、②独立生計要件、及び③国益適合要件を満たしている必要があります。なお、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合は③のみが、難民の認定を受けている者の場合は①③のみが求められます。

永住許可の要件(特例)

国益適合要件については、申請人の身分や在留資格等により、原則10年在留に代えて、次のような特例が認められています。

申請手続

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に次のような書類を揃えて提出します。なお、変更を希望する者にあっては在留期間の満了する日以前、取得を希望する者にあっては出生その他の事由発生後30日以内に申請することが必要です。

日本人等の配偶者、実子

定住者や就労関係の在留資格

高度人材外国人(ポイントが80点以上)

高度人材外国人(ポイントが70点以上80点未満)

1
永住許可申請書
2
写真
3
身分関係を証明する資料
4
理由書
5
家族全員の住民票
6
申請人の職業を証明する資料
7
住民税の課税証明書、納税証明書
〇(3)
〇(5)
〇(1)
〇(3)
8
国税(源泉所得税等)の納税証明書(その3)
9
公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
〇(2)
〇(2)
〇(1)
〇(2)
10
公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
〇(2)
〇(2)
〇(1)
〇(2)
11
高度専門職ポイント計算表
12
高度専門職ポイント計算表の疎明資料
13
パスポートの写し
14
在留カード(表裏)の写し
15
身元保証書
16
身元保証人の身分を明らかにする書類(運転免許証等)
17
入管庁所定の了解書
18
その他資産を証明する資料(通帳、不動産登記簿謄本等)
19
その他日本国への貢献、業績に係る資料(表彰状等)

<〇:必須 □:場合により必要 ()内の数字は必要年数>

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