難民等認定申請

難民等認定申請とは

日本にいる外国人が、難民条約に定められた難民、或いは補完的保護対象者であることを認定してもらうための手続です。どちらかの認定を受けることができれば、それぞれの証明書が発行されるとともに、在留資格「定住者」が付与されます。

また、どちらの認定を得る事ができなくとも、同手続の中で、人道上の見地から「定住者」が付与されることもあります。

難民と補完的保護対象者

「難民」とは、難民条約等により定義されており、「人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないか又はそれを望まない者」を指します。

一方「補完的保護対象者」とは、紛争避難民のように、上記難民の要件には当たらないものの、同様の保護を必要とする者を意味し、ウクライナ紛争を受け、2023年の改正入管法により新たに定められました。

申請手続

申請人(外国人)本人が、申請書及び、申請者が難民若しくは補完的保護対象者であることを証明する資料、その他パスポートや旅券等を、申請者の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に出頭し、提出・提示します。

2回目以降の申請については再申請用の申請書を使用する必要があり、前回と異なる”迫害事情”があれば詳しく記入することになります。

申請中の状態について

申請人が不法残留状態にある等、在留資格を保持していない場合は、一定の条件の下、"仮滞在許可(原則6か月)"が、在留資格を保持している場合は、やはり一定の条件の下、在留資格"特定活動(6月)"への変更が認められます。

仮滞在期間或いは在留期間内に、申請の結果、或いは続く審査請求の結果が得られない場合は、それぞれ更新の申請を行う必要があります。

審査請求

難民の認定の申請をしたものの認定されなかった外国人や難民の認定を取り消された外国人は、難民の認定をしない旨の通知又は難民の認定を取り消した旨の通知を受けた日から7日以内であれば、法務大臣に対し、審査請求をすることができます。

送還停止効について

我が国に不法に入国したり、在留許可の範囲を超えて滞在するなど入管法第24条に規定する退去強制事由に該当する外国人は、強制的に国外へ退去させされることになります。しかし、難民申請中の外国人に対して、その申請が審査されるまでの期間、強制送還が停止されることとなっており、これを難民申請の送還停止効と呼びます。

従来より、この送還停止効の濫用(難民申請を何回も繰り返すことにより強制送還を免れること)が問題視されていましたが、2024年の入管法改正により、3回目以降の難民申請については送還停止効が認められないこととなりました。

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公開日
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2025-01-07
難民認定
2024-03-11
難民認定,在留特別許可

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タグ
2024-07-09
入管政策,入管法,難民認定,永住者.育成就労,技能実習