コラム:外国人の在留資格・在留申請にまつわる話

[ブログ]オンラインによる在留資格認定証明書交付申請が不交付となった件

2024-10-17

先日オンラインにより行った在留資格認定証明書交付申請が不交付となりました。オンラインによる申請が不交付となったのはこれが初めてであり、学んだことがいくつありますので備忘として記録しておきたいと思います。(在留資格認定証明書交付申請の意味についてはこちら)



オンラインによる申請が通り交付となる場合


審査が完了し交付となった場合は「【在留申請オンラインシステム】在留カード・在留資格認定証明書・就労資格証明書・資格外活動許可書送付に関するお知らせ」というタイトルの電子メールが発送されることで、間もなく証明書が発行されることがわかります。




オンラインによる申請が通らず不交付となる場合


ところで、従来通り紙の申請を行い不交付となった場合は、「在留資格認定証明書不交付通知書」というA4の用紙が簡易書留にて(行政書士が取次を行った場合は行政書士宛に)送付されます。一方でオンライン申請を行った場合は、上記と同じように、不交付となった旨のメールが来るものと思っていました。



ところが従来の紙の申請と同じく、「在留資格認定証明書不交付通知書」が簡易書留にて送られてきました。電子メールによる知らせ等、何の前触れもなく突然送られてきたので驚き、オンラインシステムの申請状態を確認すると「完了」となっていました。




不交付となった原因を確認するには、オンライン申請でも入管に直接出向く必要がある。


さて、不交付の知らせが電子メールと郵便のどちらであっても構わないのですが、その後の行動において留意しておくべきことがあります。

通常、在留資格認定証明書不交付通知書には下記のようにシンプルに記述されています。(下記はあくまで例です。)

(適合しない要件)
申請に係る活動が虚偽のものでないとは認められません。

(根拠となる事実)
提出資料(XXX)の信ぴょう性に疑義が認められ、申請内容に信ぴょう性があるとは認められません。

上記内容だけでは真の理由がわからないので(行政書士としては依頼者から受領した情報をもとに嘘偽りなく資料を作成したつもりであるので)、入管に問い合わせ、より詳細な原因を確認し、追加説明資料を用意して再申請につなげようとします。この時、原因の説明については対面を要する(電話では説明しない)というのが、従来からの入管の運用です。

ところで、オンラインによる在留申請は、全国どこの入管地方官署へも直接出向く必要なく申請が可能というのが最大のメリットです。

不交付となって初めて気づいたのはお恥ずかしい限りですが、今回不交付となった地方の入管に原因を問い合わせたところ、やはり対面でないと説明できない(遠くとも原因を聞きたかったら来てくださいの意)とのことでした。



行政書士としての報酬設定にあたって


オンライン申請は、行政書士が行う申請取次業務においても、ペーパーレスとなることはもとより入管に直接出向く必要が無いということで、効率化のメリットが非常に大きく、弊事務所では、その分、報酬も低価格でご提案しています。

しかし、例えば東京から、北海道で就労予定の方の在留申請手続を行い不交付(在留資格変更や在留期間更新の許可申請で不許可となった場合も同様)となれば、その原因を明らかにするためには、東京から札幌に行く必要があることを考慮に入れておく必要があるのでした。

弊事務所では手続毎に一律の報酬額を設定しています。(よほどの事情が無い限り)

申請が通らなかった場合のリスク(特に地方官署との距離に比例する交通費)を考えて見積は個別に行うべきという考え方もあるのかと、ふと思いました。

とりあえずは方針を変えず、不交付、不許可を出さないように日々精進していきます。