入管・在留関連ニュース

相続税の“10年ルール”とは? 海外在住者が注意すべき課税対象の判断基準【相続税お悩み相談室】 

公開日
2025-06-25
メディア
相続会議
記事要約
相談者は日本国籍を持ち、20年以上海外に住んでおり、日本に住所はありません。一方、ご両親(被相続人予定)は日本に居住しており、日本・海外に不動産を所有しています。

相続税の課税対象になるかどうかは、被相続人と相続人双方の国籍・居住歴・住所の有無・財産の所在地などを総合的に判断して決まります。

相続税の納税義務者には以下の2種類があります:

無制限納税義務者:国内外すべての財産に課税(主に、相続人または被相続人が相続開始前10年以内に日本に住所があった場合)

制限納税義務者:日本国内の財産のみ課税(両者が相続開始前10年以内に日本に住所がないなど)

相談者は日本国籍を持ち、相続開始時に日本に住所がないものの、過去10年以内に日本に居住していないため、現時点では「制限納税義務者」には該当せず、むしろ国外財産も含めた「無制限納税義務者」として課税される可能性が高いと考えられます。

また、以下のような点にも注意が必要です:

財産の所在地(不動産、預金、株式など)によって課税対象が決まる。

相続税逃れ対策として、2017年の税制改正で居住歴の判定期間が「5年→10年」に延長された。

海外移住や国外財産の移転だけでは課税回避できない。

相続税の判断は非常に複雑で、誤った判断により国外財産を申告漏れすると、税務調査で追徴課税のリスクがあるため、早めに国際相続に強い税理士に相談することが強く勧められます。
タグ
相続・遺言