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別の地域や業種での就労可能に 能登半島地震で被災の外国人労働者

公開日
2024-01-16
メディア
朝日新聞
記事要約
能登半島地震の影響で従来の職場で働けなくなった外国人に対し、小泉龍司法相は、特例的に「資格外活動」の許可を取得すれば、従来の在留資格で定められた地域や業種以外でも働けると発表しました。対象は災害救助法適用地域の技能実習生や特定技能を持つ外国人で、許可期間は3カ月、1日8時間以内の労働が可能です。申請は出入国在留管理官署で直接、郵便、またはFAXで行います。
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震災