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「ビザの有無にかかわらず、夫を愛したことに変わりはない」 スリランカ人男性の難民認定・在留特別許可を求める訴訟で原告の訴えが棄却

公開日
2024-12-19
メディア
弁護士JPニュース
記事要約
2024年12月17日、東京地裁はスリランカ人男性ナヴィーンさんの訴えを却下する判決を下しました。ナヴィーンさんは、2004年にスリランカで迫害を受け、日本に留学しましたが、授業料の着服によりオーバーステイし、その後難民認定や在留特別許可を求めました。しかし、2度の難民認定申請は不認定となり、2022年には在留特別許可も不許可となりました。

裁判所は、スリランカ政府に迫害を止める力があるとし、ナヴィーンさんの難民該当性を否定しました。また、ナヴィーンさんと日本人女性の妻・なおみさんとの婚姻関係が「違法状態で築かれた」として、在留特別許可を退けました。

弁護士らは、この判決が夫婦の権利や苦難を十分に尊重していないと批判。特に、ナヴィーンさんとなおみさんの婚姻が適法状態で始まっていれば、在留特別許可が認められる可能性があったと指摘しました。

ナヴィーンさん夫妻は、控訴する意向を示しています。
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在留特別許可,裁判,留学

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