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在留特別許可を透明化 ガイドラインで考慮する要素列挙

公開日
2024-03-05
メディア
産経新聞
記事要約
政府は、外国人に対する「在留特別許可」のガイドラインを大幅に見直し、公表しました。この措置は、国外退去の対象となった外国人に、法相の裁量で例外的に在留を認めるものです。改訂されたガイドラインでは、許可・不許可を決定する際の考慮要素を細分化し、透明化を図りました。

新ガイドラインでは、家族関係や素行、入国経緯、在留希望理由などを考慮する要素として列挙しています。例えば、不法滞在中の子供が国内の学校で一定期間教育を受けた場合、母国での教育が困難であれば許可を認めることが積極的要素として考慮されます。一方、犯罪歴や逃亡歴、不正入国、素行不良などは消極的要素として扱われ、これらが上回る場合は許可されません。

改正入管難民法では、外国人本人が在留特別許可を申請できるようになり、法相は許可・不許可の理由も示すことになります。
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