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日本生まれ外国籍の子ども212人に在留特別許可 でも親の3割は許可せず「家族が一緒に暮らす権利は?」

公開日
2024-09-28
メディア
東京新聞
記事要約
小泉龍司法相は、外国籍で在留資格がなく退去命令の対象となっていた18歳未満の日本生まれの子ども212人に在留特別許可(在特)を与えたと発表した。この措置は、6月に改正された入管難民法に基づく人道上の救済措置で、家族183人も対象に含まれた。しかし、日本生まれでない子どもは対象外とされ、救済された世帯の約3割は親の在留資格が認められず、専門家からは人権の観点で問題視されている。

出入国在留管理庁によれば、263人が救済対象として検討され、11人は帰国し、40人は親の入国方法に問題があるとして不認可となった。救済された子どもたちは「留学」や「特定活動」の在留資格を得たが、親の許可が得られなかった世帯も多く、強制送還の可能性がある。

「仮放免」の状態で生活する子どもたちは、就労や移動が制限され過酷な環境に置かれ、人道的配慮が求められている。救済措置の対象が厳しく、多くの家族が分断されたままであり、精神的な影響が懸念されている。専門家は、対象を拡大し、子どもと家族が一緒に暮らす権利を保障すべきだと訴えている。
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在留特別許可,仮放免

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