本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う入管法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動。該当例としては、外国の事業所からの転勤者。
5年、3年、1年又は3月
幣事務所が取次をさせて頂くに際して、お答え頂くものです。