在留資格「技能実習3号イ」とは、日本の技能実習制度における最終段階の在留資格であり、企業単独型の受け入れ方式によるものです。この資格は、「技能実習2号イ」を優良な実習実施者のもとで良好に修了し、さらに高度な技能を継続して習得する意志と能力があると認められた外国人に与えられます。3号では、最大で2年間の追加滞在が認められ、より専門的かつ高度な技能の実践が可能となります。「技能実習1号」「2号」「3号」の違いは、主に技能レベルと在留期間にあります。1号は基礎的な技能の習得、2号は実践的・応用的技能の習得を目的とし、それぞれ1年、2年の在留が認められています。3号はさらに高度な技能を定着させるための段階で、2号を修了した者の中でも、一定の基準を満たした場合のみ申請が可能です。つまり、3号への移行は、技能実習制度における信頼性と実績が求められる段階です。「イ」と「ロ」の違いについてですが、「イ」は企業単独型で、受け入れ企業が実習生を直接雇用し、継続して技能実習を実施する形式です。「ロ」は団体監理型で、監理団体が間に入り、複数の企業をまたいで実習を行う仕組みです。「技能実習3号イ」は、企業が単独で外国人実習生を継続的に受け入れ、より専門的な技術者として育成するための在留資格であり、企業にとっても大きな戦力となる存在です。
法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)