在留資格「教授」とは、日本において大学や高等専門学校などの高等教育機関で、研究や教育活動を行うために認められる在留資格の一つです。具体的には、教授、准教授、講師、助教などの立場で教育に従事する人や、研究活動を専門に行う人が対象となります。この資格を持つことで、正式に教育や研究活動を行うことが可能となり、海外からの専門家や研究者を受け入れる制度の基盤となっています。
この在留資格を取得するためには、受け入れ先となる大学や教育機関からの雇用契約や招へいが必要です。また、活動の内容が単なる語学指導や一般教育ではなく、学問的・専門的な教育や研究であることが条件となります。滞在期間については、5年・3年・1年・3か月などが法務大臣により決定され、活動内容や雇用契約に応じて更新することができます。
在留資格「教授」は、日本の学術研究や高等教育の国際化に大きく寄与しており、海外からの優れた人材が日本で教育・研究を行うことを可能にしています。そのため、大学や研究機関にとっては重要な制度であり、研究活動の国際的な発展や学生への高度な教育提供につながっています。このように「教授」の在留資格は、学問の進展と国際交流を支える役割を担っているのです。