在留資格:特定技能1号

在留資格の概要

法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める、相当程度の知識又は経験を必要とする務に従事する活動

在留期間

1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで

その他
「特定技能」においては、日本と各国の二国間取り決めにおいて、通常の「在留資格認定交付申請」とは別に必要となる書類/手続があり、国によって異なります。

ー主な国々における書類/手続ー

在留資格認定証明書交付申請時に、登録証明書が必要になります。
査証申請時に、移住労働者証(E-PMI)が必要になります。
出国時に、海外労働許可証が必要になります。
出国時に、海外雇用許可証(OEC)が必要になります。また、予め受入機関による駐日フィリピン共和国大使館海外労働事務所(POLO)での登録が必要です。
出国時に、海外労働身分証明カード(OWIC)が必要になります。
出国時に、海外労働・出国許可証が必要になります。また、駐日タイ王国大使館労働担当官事務所から認証された雇用契約書等をMOLに提出し取得する必要があります。別途、入国後15日以内に受入機関又は本人が駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に来日報告書を提出しなければなりません。
在留資格認定証明書交付申請時に、推薦者表(特定技能外国人表)が必要になります。
在留外国人数の傾向
最近の在留審査処理期間

「特定技能」を含むコラム一覧

公開日
記事のタイトル
タグ
2024-12-24
特定技能, 技能,技術・人文知識・国際業務,高度専門職,特定活動
2024-05-13
技術・人文知識・国際業務,特定技能

「特定技能」を含むニュース記事一覧

公開日
記事のタイトル
タグ
2024-10-22
在留外国人数,ベトナム,技術・人文知識・国際業務,技能実習,特定技能