在留資格「興行」とは、日本で芸能やスポーツに関連する活動を行う外国人に与えられる在留資格の一つです。この資格は、映画や演劇、音楽、舞踊、またはスポーツ競技やその指導に従事するために来日する場合などに該当します。たとえば、海外の俳優や歌手が日本で公演を行う場合や、プロスポーツ選手が日本のチームと契約して活動する場合に利用されます。
また、この資格は単なる出演者や選手に限らず、裏方として活動するスタッフも対象となる場合があります。例えば、演出家、振付師、映画撮影の技術スタッフ、またはスポーツチームのコーチなども含まれることがあります。ただし、資格を得るためには、活動の内容や契約条件が入国管理局の基準に適合している必要があり、適正な報酬が支払われることや公序良俗に反しない活動であることが求められます。
さらに、「興行」の在留資格は、単に観光目的で来日する場合とは異なり、日本での滞在中に収入を得る活動が認められる点に特徴があります。そのため、申請時には雇用契約書や出演契約書、招聘理由書など、活動の具体的な内容を証明する資料を提出する必要があります。適切な準備を行うことで、日本での芸能活動やスポーツ活動を円滑に進めることが可能となります。