在留資格:特定活動

在留資格の概要

法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
該当例としては、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等

在留期間

5年、3年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

在留外国人数の傾向
最近の在留審査処理期間

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2024-09-16
デジタルノマド,特定活動