演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(入管法別表第一の二の表の経営・管理の項に掲げる活動を除く。)該当例としては、俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等。
3年、1年、6月、3月又は30日
幣事務所が取次をさせて頂くに際して、お答え頂くものです。