在留期間更新許可申請
在留資格:興行

興行 興行
出入国在留管理庁による説明

演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(入管法別表第一の二の表の経営・管理の項に掲げる活動を除く。)
該当例としては、俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等。

在留期間

3年、1年、6月、3月又は30日

最近の在留審査処理期間
立証書類
  • P0001:写真1葉 参考 (申請人用意)
    • jpgフォーマット(上限サイズ:50Kb)で提出してください。
    • 申請人の年齢が16歳未満である場合 は不要です。
  • P0113:在職証明書1通 (申請人用意)
    • 在留資格に該当することを証する資料として提出してください。当書類か、P0089,P0114 の何れかを提出してください。
  • P0089:雇用契約書の写し1通 (申請人用意)
    • 在留資格に該当することを証する資料として提出してください。当書類か、P0113,P0114 の何れかを提出してください。
  • P0114:「在職証明書」「雇用契約の写し」に準ずる文書 適宜 (申請人用意)
    • 在留資格に該当することを証する資料として提出してください。当書類か、P0113,P0089 の何れかを提出してください。
  • P0087:興行に係る契約書の写し1通(興行契約書のほか、契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書等も含む。) (申請人用意)
    • 契約内容を明らかにする資料として提出してください。
  • P0112:住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(※1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通(※1年間の総所得及び納税状況(納税事実の有無)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方で可 ※非居住者扱いの場合は、これに代わり、非居住者用の国内源泉所得にかかる納税証明(非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書、非領収済通知書等)及び収入を証する文書を提出のこと) (申請人用意)
    • 納税義務を履行していることを証明する資料として提出してください。
  • P0115:変更後の出演施設等の概要を明らかにする資料 (所属機関用意)
    • 前回の申請時から出演施設等に変更が生じた場合 に必要となります。
  • P0116:活動日程表 (所属機関用意)
    質問

    幣事務所が取次をさせて頂くに際して、お答え頂くものです。

    • 現に有する在留資格に応じた活動を行っていましたか?例えば、「技能実習」で失踪したり,「留学」で除籍・退学後も在留を継続していたり、許可を得ず資格外活動をしていた等といったことは何れも無いですか?
    • 我が国の法律に違反したことによる逮捕歴や刑事処分を受けたことは一度も無いですか?或いはそのような行為を行ったことは一度もないですか?(スピード違反(道路交通法違反)等軽微なものも含む。)
    • 国民健康保険或いは社会保険に加入していますか?(注)保険証を提示できないことで在留資格の変更又は在留期間の更新を不許可とされることはありません。
    • 日常生活において公共の負担となっておらず、申請人が有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれますか?(世帯単位)
    • 労働関係法規違反により労働基準監督機関から勧告を受けたことは一度も無いですか?
    • 所得税、住民税等の納税義務は履行していますか?
    • 入管法に定める届出等の義務を履行していますか?(在留カードの記載事項に関する届出、所属機関等に関する届出等)