収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(入管法別表第一の四の表の留学、研修の項に掲げる活動を除く。)該当例としては、日本文化の研究者等。
3年、1年、6月又は3月
幣事務所が取次をさせて頂くに際して、お答え頂くものです。