永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者該当例としては、永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子。
5年、3年、1年又は6月
幣事務所が取次をさせて頂くに際して、お答え頂くものです。