在留資格変更許可申請
在留資格:永住者の配偶者等

永住者の配偶者等 永住者の配偶者等
出入国在留管理庁による説明

永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
該当例としては、永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子。

在留期間

5年、3年、1年又は6月

最近の在留審査処理期間
立証書類
  • P0001:写真1葉 参考 (申請人用意)
    • jpgフォーマット(上限サイズ:50Kb)で提出してください。
    • 申請人の年齢が16歳未満である場合 は不要です。
  • P0606:配偶者(永住者)及び申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
    ※ 申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、二人の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも可。
    ※ 日本の役所に届け出ている場合には、婚姻届出受理証明書の提出が必要。 (申請人用意)
    • P0591:(1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
      ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方で可。 (申請人用意)
      • P0592:(2) その他
        ※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出。
        a 預貯金通帳の写し 適宜
        ※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)で可、ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限る(Excelファイル等は不可)。
        b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
        c 上記に準ずるもの 適宜 (申請人用意)
        • P0607:配偶者(永住者)の身元保証書 1通
          ※ 身元保証人には、日本に居住する配偶者(永住者)になること 参考 (申請人用意)
          • P0608:配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
            ※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないもの (申請人用意)
            • P0595:質問書 参考 (申請人用意)
              • P0596:夫婦間の交流が確認できる資料
                a.スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。) 2~3葉
                b.その他(以下で提出できるもの)
                ・SNS記録
                ・通話記録 (申請人用意)
                質問

                幣事務所が取次をさせて頂くに際して、お答え頂くものです。

                • 現に有する在留資格に応じた活動を行っていましたか?例えば、「技能実習」で失踪したり,「留学」で除籍・退学後も在留を継続していたり、許可を得ず資格外活動をしていた等といったことは何れも無いですか?
                • 我が国の法律に違反したことによる逮捕歴や刑事処分を受けたことは一度も無いですか?或いはそのような行為を行ったことは一度もないですか?(スピード違反(道路交通法違反)等軽微なものも含む。)
                • 国民健康保険或いは社会保険に加入していますか?(注)保険証を提示できないことで在留資格の変更又は在留期間の更新を不許可とされることはありません。
                • 日常生活において公共の負担となっておらず、申請人が有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれますか?(世帯単位)
                • 労働関係法規違反により労働基準監督機関から勧告を受けたことは一度も無いですか?
                • 所得税、住民税等の納税義務は履行していますか?
                • 入管法に定める届出等の義務を履行していますか?(在留カードの記載事項に関する届出、所属機関等に関する届出等)