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2024年改定入管法の永住資格取消に関して、5月12日付で人種差別撤廃委員会が日本政府にフォローアップ書簡を送付

公開日
2025-06-02
メディア
移住連
記事要約
2025年5月12日付で国連人種差別撤廃委員会が日本政府に送付した書簡は、2024年に成立した出入国管理及び難民認定法の改定(改定入管法)と、それが永住資格を持つ外国籍者に与える可能性のある人権上の影響について、日本政府からの説明を受けたうえでの対応を示したものです。

委員会はまず、日本政府が2024年9月に提出した回答に感謝の意を表し、同政府が改定法の運用において一定の配慮を示している点に留意していると述べています。たとえば、日本政府は、在留カードの携帯や更新の失念によって永住資格が取り消されることはなく、また、病気や失業などやむを得ない事情による公租公課の未納も取消事由には該当しないと説明しました。さらに、取消の対象は重大な犯罪で懲役刑を受けた場合に限られ、軽微な違反や過失による罰則は除外されるとしています。

また、日本政府は、永住資格の取消しにあたっては、直ちに退去処分とはせず、定住者など別の在留資格への変更が認められると述べ、手続においては本人や代理人が意見を述べる機会があり、行政訴訟を通じて裁判所の判断も仰げると説明しています。家族の在留資格についても、原則として引き続き日本に在留できるよう配慮されるとのことです。

こうした説明を受けて委員会は、日本政府が法改定の運用において一定の人権的配慮を講じていることを認めながらも、改定法が永住者を含む外国籍住民に不均衡な悪影響を与えることのないよう、引き続き注意深く実施することを強く求めています。そして、今後の定期報告書の審査においてこの問題を再度取り上げ、議論する意向であることを表明しています。

委員会は、日本政府との対話を継続し、同条約の実効的な履行に向けて協力していく姿勢を示して書簡を締めくくっています。
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