在留資格:興行

在留資格の概要

演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(入管法別表第一の二の表の経営・管理の項に掲げる活動を除く。)
該当例としては、俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等。

在留期間

3年、1年、6月、3月又は30日

在留外国人数の傾向
最近の在留審査処理期間