入管法別表第一の一の表の教授、芸術、宗教、報道、二の表の高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、三の表の文化活動又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動。該当例としては、在留外国人が扶養する配偶者・子。
法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
幣事務所が取次をさせて頂くに際して、お答え頂くものです。