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(法務省)令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について

公開日
2026-08-28
メディア
法務省
記事要約
令和8年10月1日から、在留資格変更、在留期間更新、永住許可に係る手数料が改定される。変更・更新については、許可される在留期間に応じて手数料額が設定される。新料金は10月1日以降に申請した場合に適用され、9月30日までに申請していれば、許可が10月1日以降でも旧料金が適用される。

また、経済的困難など特別な事情がある場合には、一定の要件のもとで手数料の減額・免除を受けられる制度が設けられる。

オンライン申請では、従来の収入印紙による納付から、指定事業者を通じたコンビニ決済または銀行決済に変更される。インターネットバンキングを利用すればキャッシュレスでの納付も可能となる。

一方、窓口申請では引き続き収入印紙で納付する。許可される在留期間によって必要額が異なるため、許可通知のハガキに記載された金額を確認し、できるだけ事前に郵便局などで収入印紙を購入しておくことが推奨されている。
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