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「裁判を受ける権利」が奪われた…強制送還の通知が「直前」に 入管当局は理由をボカして「諸般の事情」とだけ

公開日
2025-12-16
メディア
東京新聞
記事要約
非正規滞在の外国人にも日本国憲法は裁判を受ける権利を保障しており、その権利を確保するため、出入国在留管理庁と日本弁護士連合会の間では、強制送還の際に代理人弁護士の求めがあれば、おおむね2カ月前に送還日程を通知するとの合意がある。

しかし、茨城県の入管施設に長期収容されているパキスタン人男性ムスタファ・カリルさん(62)のケースでは、送還予定が弁護士に伝えられたのはわずか1週間前だった。カリルさんは1987年に来日後、在留資格を失い、2015年から約10年間収容されている。カシミール独立運動に関与したことによる迫害の危険を訴えて難民申請を行ったが認められず、長期収容に抗議してハンガーストライキを続けた結果、深刻な栄養失調となり車いす生活を余儀なくされている。

代理人弁護士は、日弁連との合意に反する対応であり、健康状態を考えても送還は危険だとして強く反発し、送還決定の無効確認と送還停止を求めて東京地裁に提訴した。これに対し入管当局は、「送還計画が整った時点で速やかに通知した」と説明しており、なぜ事前通知の原則が守られなかったのかが大きな争点となっている。
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被収容者等の人権,退去強制

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2024-06-28
不法就労,不法残留,退去強制,短期滞在