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(TBS)入管の“原則”“無期限”収容は国際人権法に違反か?1300日収容された男性の裁判が裁判官に問うものとは?【“知られざる法廷”からの報告】

公開日
2026-06-20
メディア
TBS
記事要約
東京高裁で、1300日以上にわたり入管施設へ収容されたイラン人男性ら2人が、日本の入管収容制度は国際人権法である自由権規約が禁じる「恣意的拘禁」に当たるとして国を訴えた控訴審が結審した。原告のサファリ氏は、終わりの見えない収容生活や、2週間だけ仮放免された後に再収容される措置によって精神的に追い詰められ、うつ病を発症したと証言した。

国連の恣意的拘禁作業部会は2020年、日本の入管収容制度について、裁判所による実効的な審査がなく、期間の定めもないことから自由権規約違反との見解を示した。しかし2025年の東京地裁判決は、入管法そのものは国際法違反ではないとしつつも、原告らの一部収容については心身の悪化を考慮せず再収容した点を違法と認定し、国に賠償を命じた。

控訴審で原告側は、「身体の自由」が原則であり収容は最終手段であるべきだとして、期間上限や定期的な司法審査を欠く現行制度は自由権規約に反すると主張した。一方、国側は日本の入管制度は「原則収容主義」を採用しており、仮放免は例外的措置であるとして適法性を主張している。

国際人権法の専門家は、自由権規約では本来「自由」が原則で収容は例外であるべきだが、日本の制度と判決はこれを逆転させていると批判する。また、仮放免を求める行政訴訟は実効性に乏しく、規約が求める司法審査とは言えないと指摘する。東京高裁が国際人権条約と日本の入管制度の関係をどのように判断するかが注目されており、判決は9月30日に言い渡される。
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