本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動。該当例としては、介護福祉士。※ 令和2年4月1日に在留資格「介護」の上陸基準省令が改正され、介護福祉士の資格を取得したルートにかかわらず、在留資格「介護」が認められることとなりました。
5年、3年、1年又は3月
幣事務所が取次をさせて頂くに際して、お答え頂くものです。