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(The Korea Times)移民収容者、重要な書類や権利に関する情報へのアクセスが不十分=監視機関

公開日
2026-08-31
メディア
The Korea Times
記事要約
韓国の国家人権委員会(NHRCK)は、外国人の入管収容について、収容審査や一時釈放を求める手続きが十分に保障されていないとして、法務部に改善を勧告した。2025年6月施行の改正出入国管理法の運用状況を確認するため、ソウル出入国・外国人庁や華城・清州の外国人収容施設を調査した結果、審査請求書や一時釈放申請書の不足、収容期間や不服申立てに関する説明の不十分さが確認された。

改正法では、退去強制対象となる外国人の収容は原則2カ月までで、その後は審査を経て3カ月単位で延長できる。収容期間は原則最長9カ月で、難民申請などによって送還が遅れる場合には最長20カ月まで延長できる。

しかし、前年8月30日時点で収容延長申請360件のうち355件(98.6%)が、一律に法定上限の3カ月で申請されていた。人権委員会は、個々の送還可能性や収容継続の必要性が十分検討されておらず、「必要最小限の収容」を目指した法改正の趣旨に合致しないと指摘した。

同委員会は、申請書類の常備と受付証の発行、口頭審理を求める権利の明記、通訳の確保、収容開始時の期間上限の説明などを勧告した。また、延長期間を個別に審査し、本人に少なくとも10日間の意見提出期間を与えることや、一時釈放・収容審査の却下、収容延長の決定について、本人が理解できる言語で不服申立ての権利を知らせることも求めている。

NHRCKは、長期・恣意的な収容を防ぐ実質的な制度となるよう、今後も運用状況を監視するとしている。
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