在留資格:特定技能2号

在留資格の概要

法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める、熟練した技能を要する業務に従事する活動

在留期間

3年、1年、6か月ごとの更新、上限なし

在留外国人数の傾向
最近の在留審査処理期間

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2024-12-24
特定技能, 技能,技術・人文知識・国際業務,高度専門職,特定活動
2024-05-13
技術・人文知識・国際業務,特定技能

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