我が国の学術研究や経済の発展に寄与することが見込まれる高度の専門的な能力を持つ外国人の受入れをより一層促進するため、「高度専門職1号」の在留資格をもって一定期間在留した者を対象に、在留期限を無期限とし、活動制限を大きく緩和した在留資格として設けられたものです。「高度専門職2号」の在留資格は、これらの外国人の中で、高度人材ポイント制において、学歴・職歴・年収等の項目毎にポイントを付け、その合計が一定点数以上に達した人に許可されます。
期限なし