在留資格変更許可申請
在留資格:特定活動

特定活動 特定活動
出入国在留管理庁による説明

法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
該当例としては、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等

在留期間

5年、3年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

最近の在留審査処理期間
立証書類
  • P0001:写真1葉 参考 (申請人用意)
    • jpgフォーマット(上限サイズ:50Kb)で提出してください。
    • 申請人の年齢が16歳未満である場合 は不要です。
  • アマチュアスポーツ選手本人の場合(告示6号)
  • P0152:雇用契約書の写し(活動の内容、雇用期間、報酬等の待遇を記載したもの)1通 (申請人用意)
    • P0153:申請人の履歴書及び履歴を証明する資料(卒業証明書、職歴を証明する文書等)適宜 (申請人用意)
      • P0154:競技会の出場歴及び当該競技会における成績を示す資料 適宜 (申請人用意)
        • P0011:登記事項証明書1通 (所属機関用意)
          • 申請人を雇用する日本にある機関の概要を明らかにする資料として提出してください。
        • P0155:貸借対照表又は損益計算書1通 (所属機関用意)
          • 申請人を雇用する日本にある機関の概要を明らかにする資料として提出してください。
        • P0156:会社の概要が分かるパンフレット等 適宜 (所属機関用意)
          • 申請人を雇用する日本にある機関の概要を明らかにする資料として提出してください。
        • アマチュアスポーツ選手の家族の場合(告示6号)
        • P0157:申請人(選手の家族)と扶養者(選手本人)との身分関係を証する文書(結婚証明書、出生証明書等)1通 (申請人用意)
          • P0158:扶養者の在留カード又は旅券の写し1通 (申請人用意)
            • P0159:扶養者の在職証明書1通(※既に扶養者が日本に在留している場合) (申請人用意)
              • P0160:扶養者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通(※既に扶養者が日本に在留している場合※1年間の総所得及び納税状況(納税事実の有無)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方で可) (申請人用意)
                • スキーインストラクターの場合(告示50号)
                • P0163:雇用契約書の写し及び労働条件を明示する文書の写し(活動の内容、雇用期間、報酬等の待遇を記載したもの)1通 (申請人用意)
                  • 申請人の活動内容を明らかにする資料として提出してください。当書類か、P0164 の何れかを提出してください。
                  • 雇用契約を締結する場合 に必要となります。
                • P0164:当該契約書の写し (申請人用意)
                  • 申請人の活動内容を明らかにする資料として提出してください。当書類か、P0163 の何れかを提出してください。
                  • 雇用以外の契約を締結する場合 に必要となります。
                • P0165:公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)が認定するアルペンスキー・ステージIからⅣまでの何れかの資格を有することを証明する資料 (申請人用意)
                  • 申請人の技能を証明する資料として提出してください。当書類か、P0166 の何れかを提出してください。
                • P0166:公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)が P0165 と同等以上と認めるスキーの指導に関する資格を有することを証明する資料 参考 (申請人用意)
                  • 申請人の技能を証明する資料として提出してください。当書類か、P0165 の何れかを提出してください。
                • P0167:勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書(パンフレット等)1通 (申請人用意)
                  • 申請人が勤務する本邦の機関の概要を明らかにする資料として提出してください。当書類か、P0168,P0011 の何れかを提出してください。
                • P0168:勤務先等の作成した P0167 に準ずる文書1通 (申請人用意)
                  • 申請人が勤務する本邦の機関の概要を明らかにする資料として提出してください。当書類か、P0167,P0011 の何れかを提出してください。
                • P0011:登記事項証明書1通 (申請人用意)
                  • 申請人が勤務する本邦の機関の概要を明らかにする資料として提出してください。当書類か、P0167,P0168 の何れかを提出してください。
                • EPA看護師・介護福祉士及びそれらの候補者の場合(告示16,17,20,22,27-29号)
                • P0169:活動の内容、期間、地位及び報酬の記載のある雇用契約書の写し 1通 (申請人用意)
                  • EPA看護師候補者からEPA看護師又はEPA介護福祉士候補者(就労コース含む)からEPA介護福祉士への変更を希望する場合、又は就労先を変更した上で継続して在留を希望する場合 に必要となります。
                • P0019:住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通(1年間の総所得及び納税状況(納税事実の有無)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方で可) (申請人用意)
                  • 納税義務を履行していることを証明する資料として提出してください。
                  • EPA看護師候補者からEPA看護師又はEPA介護福祉士候補者(就労コース含む)からEPA介護福祉士への変更を希望する場合、又は就労先を変更した上で継続して在留を希望する場合 に必要となります。
                • P0170:看護師免許若しくは看護師免許登録済証明書又は介護福祉士登録証の写し(就労先変更の場合を除く) (申請人用意)
                  • EPA看護師候補者からEPA看護師又はEPA介護福祉士候補者(就労コース含む)からEPA介護福祉士への変更を希望する場合、又は就労先を変更した上で継続して在留を希望する場合 に必要となります。
                • P0171:JICWELS(公益社団法人国際厚生事業団)が発行する「EPAに基づく看護師/介護福祉士の受入れ要件確認の結果について」の写し 1通(※ 就労先との雇用契約がJICWELSのあっせんによらなかった場合) (申請人用意)
                  • EPA看護師候補者からEPA看護師又はEPA介護福祉士候補者(就労コース含む)からEPA介護福祉士への変更を希望する場合、又は就労先を変更した上で継続して在留を希望する場合 に必要となります。
                • P0172:介護福祉士登録証の写し 1通 (申請人用意)
                  • EPA介護福祉士候補者(就学コース)からEPA介護福祉士への変更を希望する場合、又は、就労先を変更した上で継続して在留を希望する場合 に必要となります。
                • P0173:介護福祉士養成施設の卒業証明書 1通 (申請人用意)
                  • EPA介護福祉士候補者(就学コース)からEPA介護福祉士への変更を希望する場合、又は、就労先を変更した上で継続して在留を希望する場合 に必要となります。
                • P0174:受入れ機関の法人登記簿謄本及び決算報告書 (所属機関用意)
                  • EPA介護福祉士候補者(就学コース)からEPA介護福祉士への変更を希望する場合、又は、就労先を変更した上で継続して在留を希望する場合 に必要となります。
                • P0175:受入れ施設のパンフレット、案内等 (所属機関用意)
                  • EPA介護福祉士候補者(就学コース)からEPA介護福祉士への変更を希望する場合、又は、就労先を変更した上で継続して在留を希望する場合 に必要となります。
                • P0176:日本人と同等以上の報酬額を支払うことを証明する資料 (所属機関用意)
                  • EPA介護福祉士候補者(就学コース)からEPA介護福祉士への変更を希望する場合、又は、就労先を変更した上で継続して在留を希望する場合 に必要となります。
                • 引き続き、「EPA看護師」又は「EPA介護福祉士」としての活動を希望する場合(勤務先を変更する場合)
                • P0177:本邦の機関からの在職証明書 1通 (所属機関用意)
                  • P0178:本邦の機関からの雇用契約書の写し 1通 (所属機関用意)
                    • P0019:住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通(1年間の総所得及び納税状況(納税事実の有無)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方で可) (申請人用意)
                      • 納税義務を履行していることを証明する資料として提出してください。
                    • 外交官などの家事使用人の場合(告示1号)
                    • P0152:雇用契約書の写し(活動の内容、雇用期間、報酬等の待遇を記載したもの)1通 (申請人用意)
                      • P0189:旅券(又は在留カード)の写し 1通 (申請人用意)
                        • 雇用主の身分事項、地位及び在留資格を明らかにする資料として提出してください。
                      • P0113:在職証明書1通 (申請人用意)
                        • 雇用主の身分事項、地位及び在留資格を明らかにする資料として提出してください。
                      • P0190:組織図(事務所の長を含む組織図で、事務所の長と雇用主の方との関係がわかるもの) (申請人用意)
                        • 雇用主の身分事項、地位及び在留資格を明らかにする資料として提出してください。
                      • P0191:雇用主の方と同居する家族の旅券又は在留カードの写し (申請人用意)
                        • 雇用主の身分事項、地位及び在留資格を明らかにする資料として提出してください。
                        • 雇用主の在留資格が「経営・管理」、「法律・会計業務」の場合 に必要となります。
                      • 本邦の大学等を卒業した留学生が就職活動を行う場合(告示外)
                      • P0222:申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜(※ 申請人以外の方が経費支弁をする場合には、その方の支弁能力を証する文書及びその方が支弁するに至った経緯を明らかにする文書を提出) (申請人用意)
                        • P0223:直前まで在籍していた大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書 1通 (申請人用意)
                          • 継続就職活動大学生の場合 に必要となります。
                        • P0224:直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状 1通 参考 (所属機関用意)
                          • 継続就職活動大学生の場合 に必要となります。
                        • P0225:継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜 (申請人用意)
                          • 継続就職活動大学生の場合 に必要となります。
                        • P0226:直前まで在籍していた専修学校の発行する専門士の称号を有することの証明書 1通 (申請人用意)
                          • 継続就職活動専門学校生の場合 に必要となります。
                        • P0227:直前まで在籍していた専修学校の卒業証書(写し)又は卒業証明書及び成績証明書 1通 (申請人用意)
                          • 継続就職活動専門学校生の場合 に必要となります。
                        • P0228:直前まで在籍していた専修学校による継続就職活動についての推薦状 1通 参考 (所属機関用意)
                          • 継続就職活動専門学校生の場合 に必要となります。
                        • P0225:継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜 (申請人用意)
                          • 継続就職活動専門学校生の場合 に必要となります。
                        • P0229:専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料 1通 (申請人用意)
                          • 継続就職活動専門学校生の場合 に必要となります。
                        • P0230:直前まで在籍していた日本語教育機関の卒業(又は修了)証書(写し)又は卒業(又は修了)証明書 1通 (申請人用意)
                          • 継続就職活動日本語教育機関留学生の場合(海外大卒者のみ) に必要となります。
                        • P0231:直前まで在籍していた日本語教育機関が発行する出席状況の証明書 1通 (申請人用意)
                          • 継続就職活動日本語教育機関留学生の場合(海外大卒者のみ) に必要となります。
                        • P0232:海外の大学又は大学院を卒業(又は修了)し、学士以上の学位を取得していることを証する文書(海外の大学又は大学院の卒業(又は修了)証書(写し)若しくは卒業(又は修了)証明書 1通 (申請人用意)
                          • 継続就職活動日本語教育機関留学生の場合(海外大卒者のみ) に必要となります。
                        • P0233:直前まで在籍していた日本語教育機関による継続就職活動についての推薦状 1通 参考 (所属機関用意)
                          • 継続就職活動日本語教育機関留学生の場合(海外大卒者のみ) に必要となります。
                        • P0225:継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜 (申請人用意)
                          • 継続就職活動日本語教育機関留学生の場合(海外大卒者のみ) に必要となります。
                        • P0234:直前まで在籍していた日本語教育機関と定期的に面談を行うとともに、就職活動に関する情報提供を受ける旨の確認書 1通 参考 (所属機関用意)
                          • 継続就職活動日本語教育機関留学生の場合(海外大卒者のみ) に必要となります。
                        • P0235:直前まで在籍していた日本語教育機関が一定の要件を満たしていることが確認できる資料 1通 参考 (所属機関用意)
                          • 継続就職活動日本語教育機関留学生の場合(海外大卒者のみ) に必要となります。
                        • 大学等の在学中又は卒業後に就職先が内定し採用までの滞在を希望する場合(告示外)
                        • P0222:申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜(※ 申請人以外の方が経費支弁をする場合には、その方の支弁能力を証する文書及びその方が支弁するに至った経緯を明らかにする文書を提出) (申請人用意)
                          • P0236:内定した企業において、採用後に行う活動に応じて変更することとなる、就労に係る在留資格への在留資格変更許可申請に必要な資料 (申請人用意)
                            • P0237:①内定した企業名
                              ②※主たる勤務場所(支店・事業所名および所在地、電話番号)
                              ③事業内容
                              ④給与(報酬)額
                              ⑤※職務内容が記載された文書1通(※ 派遣契約に基づく就労を予定している場合は、派遣先での勤務場所、職務内容について記載) (申請人用意)
                              • 内定した企業がカテゴリー1、2に該当する場合 に必要となります。
                            • P0238:内定した企業からの採用内定の事実及び内定日を確認できる資料 1通 (申請人用意)
                              • P0239:連絡義務等の遵守が記載された誓約書(PDF : 35KB) 1通 参考 (申請人用意)
                                • P0240:採用までに行う研修等の内容を確認できる資料(該当する活動がある場合に限る。) 適宜 (申請人用意)
                                  • 本邦の大学等を卒業した留学生が起業活動を行う場合
                                  • P0241:直前まで在籍していた大学の卒業(又は修了)証書又は卒業(又は修了)証明書 1通 (申請人用意)
                                    • 一般起業の場合 に必要となります。
                                  • P0242:直前まで在籍していた大学による推薦状 参考 (申請人用意)
                                    • 一般起業の場合 に必要となります。
                                  • P0243:事業計画書 1通 (申請人用意)
                                    • 一般起業の場合 に必要となります。
                                  • P0244:本邦において開始しようとする事業内容を明らかにする資料(会社又は法人の登記事項証明書等) 適宜 (申請人用意)
                                    • 一般起業の場合 に必要となります。
                                  • P0222:申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜(※ 申請人以外の方が経費支弁をする場合には、その方の支弁能力を証する文書及びその方が支弁するに至った経緯を明らかにする文書を提出) (申請人用意)
                                    • 一般起業の場合 に必要となります。
                                  • P0245:起業に必要な資金が調達されていることを証明する文書 適宜 (申請人用意)
                                    • 一般起業の場合 に必要となります。
                                  • P0246:事業所の概要を明らかにする資料又は当該事業所が確保されることが確実であることを証明する文書 適宜 (申請人用意)
                                    • 一般起業の場合 に必要となります。
                                  • P0247:大学による起業支援の内容を明らかにする資料 適宜 (申請人用意)
                                    • 一般起業の場合 に必要となります。
                                  • P0248:帰国のための手段が確保されていることを明らかにする資料 適宜 (申請人用意)
                                    • 一般起業の場合 に必要となります。
                                  • P0249:直前まで在籍していた大学等(大学院、短期大学及び高等専門学校を含む。)の卒業(又は修了)証書の写し又は卒業(又は修了)証明書 1通(※ 卒業前に卒業(又は修了)見込証明書をもって申請することも可能であるものの、許可時には当資料が必要) (申請人用意)
                                    • 本邦において優秀な留学生の受入れに意欲的に取り組んでいる大学等を卒業して起業活動を行うことを希望する場合 (令和2年11月~) に必要となります。
                                    • 本邦の大学等を卒業後直ちに本制度を利用する場合 に必要となります。
                                  • P0250:該当する大学等が本邦において優秀な外国人留学生の受入れに意欲的に取り組んでいるとされる、文部科学省の実施する「留学生就職促進プログラム」の採択校若しくは参画校又は「スーパーグローバル大学創成支援事業」の採択校に該当することが分かる資料(HP写し等) 適宜 参考 (所属機関用意)
                                    • 本邦において優秀な留学生の受入れに意欲的に取り組んでいる大学等を卒業して起業活動を行うことを希望する場合 (令和2年11月~) に必要となります。
                                    • 本邦の大学等を卒業後直ちに本制度を利用する場合 に必要となります。
                                  • P0251:大学等による誓約書1通 参考 (所属機関用意)
                                    • 本邦において優秀な留学生の受入れに意欲的に取り組んでいる大学等を卒業して起業活動を行うことを希望する場合 (令和2年11月~) に必要となります。
                                    • 本邦の大学等を卒業後直ちに本制度を利用する場合 に必要となります。
                                  • P0252:外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業の利用直前まで在籍していた本邦の大学等(大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校の専門課程(専門士)を含む。)の卒業(又は修了)証書又は卒業(又は修了)証明書 1通 (申請人用意)
                                    • 本邦において優秀な留学生の受入れに意欲的に取り組んでいる大学等を卒業して起業活動を行うことを希望する場合 (令和2年11月~) に必要となります。
                                    • 外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業の利用後に本制度を利用する場合 に必要となります。
                                  • P0253:外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業において申請人を支援していた地方公共団体による評価書(参考様式2)1通 参考 (所属機関用意)
                                    • 本邦において優秀な留学生の受入れに意欲的に取り組んでいる大学等を卒業して起業活動を行うことを希望する場合 (令和2年11月~) に必要となります。
                                    • 外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業の利用後に本制度を利用する場合 に必要となります。
                                  • P0254:地方公共団体又は大学等による誓約書(参考様式3) 1通 参考 (所属機関用意)
                                    • 本邦において優秀な留学生の受入れに意欲的に取り組んでいる大学等を卒業して起業活動を行うことを希望する場合 (令和2年11月~) に必要となります。
                                    • 外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業の利用後に本制度を利用する場合 に必要となります。
                                  • 本邦大学卒業者及びその配偶者等(告示46号)
                                  • P0004:労働者に交付される労働条件を明示する文書1通 (申請人用意)
                                    • 本邦大学卒業者の場合 に必要となります。
                                  • P0255:本邦において卒業又は修了した大学等(在留資格変更許可申請時に誓約書を提出した大学等に限る。大学院、短期大学及び高等専門学校を含む。)による誓約書(参考様式1) 1通 参考 (申請人用意)
                                    • 本邦大学卒業者の場合 に必要となります。
                                  • P0256:申請人の学歴を証明する文書 (卒業証書(写し)又は卒業証明書(学位の確認が可能なものに限る。)) (申請人用意)
                                    • 本邦大学卒業者の場合 に必要となります。
                                  • P0257:申請人の日本語能力を証明する文書 (日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の成績証明書(写し))(※ 外国の大学において日本語を専攻した場合は、当該大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書) (申請人用意)
                                    • 本邦大学卒業者の場合 に必要となります。
                                  • P0258:勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が記載された案内書 (申請人用意)
                                    • 事業内容を明らかにする資料として提出してください。当書類か、P0259,P0260,P0261 の何れかを提出してください。
                                    • 本邦大学卒業者の場合 に必要となります。
                                  • P0259:その他の勤務先等の作成した上記 P0258 に準ずる文書 (申請人用意)
                                    • 事業内容を明らかにする資料として提出してください。当書類か、P0258,P0260,P0261 の何れかを提出してください。
                                    • 本邦大学卒業者の場合 に必要となります。
                                  • P0260:登記事項証明書 (申請人用意)
                                    • 事業内容を明らかにする資料として提出してください。当書類か、P0258,P0259,P0261 の何れかを提出してください。
                                    • 本邦大学卒業者の場合 に必要となります。
                                  • P0261:勤務先のホームページの写し(トップページのみで可) (申請人用意)
                                    • 事業内容を明らかにする資料として提出してください。当書類か、P0258,P0259,P0260 の何れかを提出してください。
                                    • 本邦大学卒業者の場合 に必要となります。
                                  • P0036:戸籍謄本1通 (申請人用意)
                                    • 申請人と扶養者との身分関係を証する文書として提出が必要になります。当書類か、P0037,P0038,P0039,P0040 の何れかを提出してください。
                                    • 本邦大学卒業者の家族の場合 に必要となります。
                                  • P0037:婚姻届受理証明書1通 (申請人用意)
                                    • 申請人と扶養者との身分関係を証する文書として提出が必要になります。当書類か、P0036,P0038,P0039,P0040 の何れかを提出してください。
                                    • 本邦大学卒業者の家族の場合 に必要となります。
                                  • P0038:結婚証明書(写し)1通 (申請人用意)
                                    • 申請人と扶養者との身分関係を証する文書として提出が必要になります。当書類か、P0036,P0037,P0039,P0040 の何れかを提出してください。
                                    • 本邦大学卒業者の家族の場合 に必要となります。
                                  • P0039:出生証明書(写し)1通 (申請人用意)
                                    • 申請人と扶養者との身分関係を証する文書として提出が必要になります。当書類か、P0036,P0037,P0038,P0040 の何れかを提出してください。
                                    • 本邦大学卒業者の家族の場合 に必要となります。
                                  • P0040:戸籍謄本、婚姻届受理証明書、結婚証明書、又は出生証明書に準ずる文書 適宜 (申請人用意)
                                    • 申請人と扶養者との身分関係を証する文書として提出が必要になります。当書類か、P0036,P0037,P0038,P0039 の何れかを提出してください。
                                    • 本邦大学卒業者の家族の場合 に必要となります。
                                  • P0262:扶養者の在留カード又は旅券の写し若しくは住民票(※ 旅券については、身分事項、在留資格及び在留期間の記載のあるページのみ) (申請人用意)
                                    • 本邦大学卒業者の家族の場合 に必要となります。
                                    • 申請人が、扶養者の方と同時に申請を行う場合 は不要です。
                                  • P0113:在職証明書1通 (申請人用意)
                                    • すでに扶養者が日本に在留している場合、扶養者の職業及び収入を証する文書として提出してください。
                                    • 本邦大学卒業者の家族の場合 に必要となります。
                                    • 申請人が、扶養者の方と同時に申請を行う場合 は不要です。
                                  • P0019:住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通(1年間の総所得及び納税状況(納税事実の有無)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方で可) (申請人用意)
                                    • すでに扶養者が日本に在留している場合、扶養者の職業及び収入を証する文書として提出してください。
                                    • 本邦大学卒業者の家族の場合 に必要となります。
                                    • 申請人が、扶養者の方と同時に申請を行う場合 は不要です。
                                  • 優秀な海外大学等を卒業した者が起業活動・就職活動を行う場合(J-Find)(告示外)
                                  • P0263:大学又は大学院を卒業(又は修了)し、学士以上の学位を取得していることを証する文書(大学又は大学院の卒業(又は修了)証書(写し)若しくは卒業(又は修了)証明書 1通 (申請人用意)
                                    • 未来創造人材制度を活用する本人である場合 に必要となります。
                                  • P0264:経歴書 参考 (申請人用意)
                                    • 未来創造人材制度を活用する本人である場合 に必要となります。
                                  • P0265:滞在予定表 参考 (申請人用意)
                                    • 未来創造人材制度を活用する本人である場合 に必要となります。
                                  • P0266:申請人名義の銀行等の預貯金口座の現在残高が分かる資料(預貯金通帳の写し等) (申請人用意)
                                    • 未来創造人材制度を活用する本人である場合 に必要となります。
                                  • P0267:申請人と扶養者との身分関係を証する文書(結婚証明書、出生証明書等) 1通 (申請人用意)
                                    • 未来創造人材制度を活用する者の配偶者・子である場合 に必要となります。
                                  • P0158:扶養者の在留カード又は旅券の写し1通 (申請人用意)
                                    • 未来創造人材制度を活用する者の配偶者・子である場合 に必要となります。
                                  質問

                                  幣事務所が取次をさせて頂くに際して、お答え頂くものです。

                                  • 現に有する在留資格に応じた活動を行っていましたか?例えば、「技能実習」で失踪したり,「留学」で除籍・退学後も在留を継続していたり、許可を得ず資格外活動をしていた等といったことは何れも無いですか?
                                  • 我が国の法律に違反したことによる逮捕歴や刑事処分を受けたことは一度も無いですか?或いはそのような行為を行ったことは一度もないですか?(スピード違反(道路交通法違反)等軽微なものも含む。)
                                  • 国民健康保険或いは社会保険に加入していますか?(注)保険証を提示できないことで在留資格の変更又は在留期間の更新を不許可とされることはありません。
                                  • 日常生活において公共の負担となっておらず、申請人が有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれますか?(世帯単位)
                                  • 労働関係法規違反により労働基準監督機関から勧告を受けたことは一度も無いですか?
                                  • 所得税、住民税等の納税義務は履行していますか?
                                  • 入管法に定める届出等の義務を履行していますか?(在留カードの記載事項に関する届出、所属機関等に関する届出等)