法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動該当例としては、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等
5年、3年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
幣事務所が取次をさせて頂くに際して、お答え頂くものです。