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<独自>「特定技能」外国人に賃金未払い、「技人国」も認めず 派遣先の実態調査も強化へ

公開日
2026-02-27
メディア
産経新聞
記事要約
出入国在留管理庁は、専門職向け在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」について審査を強化し、特定技能や技能実習など他の在留資格で賃金未払い等の問題を起こし、外国人受け入れ停止処分を受けた事業者に対しては、技人国でも同期間は受け入れを認めない方針を固めた。4月にも指針を改正する予定である。

技人国は大卒者などが専門的業務に従事するための資格で、令和7年6月末時点で約45万人と急増し、永住者に次いで多い在留資格となっている。しかし、派遣就労において専門外の単純労働に従事させる資格外活動や、賃金未払いなどの問題が指摘されてきた。

今後は、他資格での不適切事案の情報も審査に活用し、派遣形態での就労については契約書や労働実態を示す管理台帳の提出を徹底する。派遣先が確定していない申請は受理しない。

政府は1月23日に決定した新たな外国人政策の基本方針で、技人国のほか、「経営・管理」「留学」「永住者」を適正化の対象に挙げており、経営・管理については既に資本金要件を500万円から3千万円へ引き上げるなど厳格化している。他の資格についても見直しが進められている。
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