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難民申請3回以上で送還可能に 制度の悪用抑止 改正入管法、6月10日完全施行

公開日
2024-05-25
メディア
産経新聞
記事要約
改正入管難民法が6月10日から施行され、不法滞在外国人の送還や収容のルールが見直されます。主な変更点は、難民認定申請制度の改革で、これまで申請すれば母国への強制送還が停止されていましたが、今後は3回以上の申請者は送還可能となります。この改正は、制度の悪用や誤用が増加した背景があります。特に、旧民主党政権時代に就労を認める運用が始まったことから、申請者が急増しました。

また、難民認定申請中に犯罪を犯すケースも増えており、懲役3年以上の実刑判決を受けた外国人の中には、難民認定を申請している者が多くいます。改正法では、2回目までの申請者は引き続き送還が停止されますが、3回目以降は相当な資料を示さない限り送還されることになります。さらに、送還中に暴れる外国人には罰則付きの退去命令が出され、不法滞在者には自発的な帰国を促す仕組みも導入されます。

ウィシュマ・サンダマリさんの死亡問題を受けて、支援者が付くことで施設外で生活できる「監理措置制度」も始まります。入管庁は、個別のケースを丁寧に審査し、望ましい外国人を受け入れる方針を示しています。
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