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改正入管法が施行 難民申請中の強制送還が可能に

公開日
2024-06-10
メディア
日本経済新聞
記事要約
改正出入国管理法が10日に施行され、難民認定申請中でも強制送還が可能になる規定が導入されました。従来の規定では、申請中は送還が停止されていましたが、新法では3回目以降の申請者は「相当の理由」を示さなければ強制送還が進められます。「相当の理由」には、本国の情勢の変化などが含まれ、資料提出や口頭説明で理由を示すことができます。

この改正の背景には、難民申請を繰り返し送還を避けようとする事例が増加していることがあります。法務省によると、2022年末時点で送還を拒否する「送還忌避者」は4233人に達しており、その多くは難民申請者です。申請が長期間続くことで、本来保護すべき人々の迅速な救済が難しくなるという問題もあります。

日本の難民認定は厳しく、2023年に処理された申請のうち認定されたのはわずか3.5%で、再申請で認定されたのは14件に過ぎません。また、改正法では、入管施設への収容に代わる「監理措置」が導入され、監理人の下で生活しながら退去手続きが進められることになります。監理人は入管への報告義務があり、怠ると罰則が科されます。

さらに、政府は2023年12月から、ウクライナなどの紛争地から逃れた人々を「準難民」として受け入れ、難民と同様の支援を行う制度を導入しました。改正法は、難民保護と不法滞在者の対応をバランスよく進めることを目指していますが、審査の透明性や公平性についての懸念も残っています。
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入管法,難民認定

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