本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動。該当例としては、大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒。
法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない範囲)
幣事務所が取次をさせて頂くに際して、お答え頂くものです。